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所得が20万円や38万円を超えても確定申告が必要ない場合がある!

確定申告についてネットで調べると、よく次のようなことが書かれています。

  • 給与所得以外で20万円を超える所得があると確定申告が必要
  • 専業のブロガーで所得が38万円を超えたら確定申告が必要

実はこれ、株や投資信託で所得を得ている場合は、必ずしも正しくありません。

多くの場合は間違い、つまり、確定申告は不要です。

今回はこのことについて説明します。

なお、以下では専業主婦や1つの会社から給与を得ているサラリーマンなど、一般的なケースのみを対象とします。

この記事の著者
投資家・ブロガー
タロウ

ソーシャルレンディング、不動産クラウドファディング専門の投資家です。
2018年にソシャレン・クラファン投資を始め、これまで400件を超える案件に1億9千万円以上を投資し損失ゼロ。
安全性を最重視した投資情報を発信しています。

20万円と38万円

まず最初に基本的な説明をします。よく知っている人は読み飛ばしてください。

 

所得と収入の違い

あらゆる所得には所得税がかかります。ここで言う「所得」とは収入から経費を引いたものです。

例えばブログを書いてアドセンスで1万円の収入があったとします。

このブログの記事を書くのに取材で経費が2千円かかっていたら、所得は8千円となります。

課税の対象となるのは収入の1万円ではなく、所得の8千円です。

でも、所得すべてに税金がかかるわけではありません

 

給与所得がない人

専業主婦とかフリーランサーとか、毎月の給与がない人には、38万円の基礎控除が適用されます。

控除とは「差し引く」という意味です。

所得すべてに所得税がかかるのではなく、年間の所得から38万円を差し引いた残りに所得税がかかります。

例えば、主婦が株の投資で1年間に50万円の所得を得ると、基礎控除38万円を引いた12万円が課税の対象(課税所得)となります。

逆に言うと、所得が38万円までは課税所得がゼロになるので納税の必要はありません。

38万円を超えて初めて課税所得が発生し、納税の義務が生じます。

このため、ネットではよく「38万円を超えると確定申告が必要」と書かれているのです。

 

給与所得がある人

会社員など給与所得を得ている人の中には、ブログなどの副業で所得を得ている人がいます。

こういう人たちは給与所得だけでなく、副業の所得(給与所得以外の所得)にも所得税がかかります。

ただし、所得税法では給与所得以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告をしなくても良いという特例があります。

先ほどの例と違って20万円が控除されるわけではなく、課税所得が減るわけではありませんが、確定申告は不要となります。

逆に言うと、20万円を超えると確定申告が必要です。

ネットで「副業の所得が20万円を超えると確定申告が必要」とよく見かけるのはこのことです。

 

20万or38万

まとめると、

  • 給与所得者の給与以外の所得は、20万円を超えると確定申告が必要
  • 非給与所得者の所得は、38万円を超えると確定申告が必要

書くと長くなりますので、これら2つを合わせて以下では「20万or38万」と略します。

源泉徴収してても必要?

投資の場合は特定口座

「20万or38万を超えると確定申告が必要」

これを読んで、僕も最初は「ふぅん、そうなんだ」と納得していました。でも、途中であれ?っと思ったんです。

僕がやろうと思っている投資は、株、投資信託、ソーシャルレンディングです。

この内、株と投資信託をやるには証券会社などに口座を開く必要があります。

そしてほとんどの場合、「源泉徴収付きの特定口座」というものが用意されています。

 

源泉徴収とは?

源泉徴収とは証券会社などが僕たちに代わって納税処理をしてくれる口座です。

例えば、ある会社の株を200万円で買って300万円で売った場合、100万円の譲渡所得が発生します。

本来ならば自分で税務署に行って納税手続きをしなければならないのですが、特定口座(源泉徴収付き)にしておけば、証券会社がこの100万円に対する税金を計算し、税務署に払ってくれます。

僕たち個人投資家は面倒な作業をしなくて良いのでとても便利です。

 

確定申告しないとダメ?

で、話をもとに戻しますが。

20万or38万を超えていても、特定口座(源泉徴収付き)にしておけば、証券会社とかが代わりに納税手続きをしてくれているわけです。

なのに、なんで僕たちがわざわざ税務署に行かなきゃならないんだろう?

すでに課税所得も税額も確定して納税まで済んでいるのに、なんで確定申告しなくちゃいけないんだろ?

そう思いませんか?

国税庁に聞いてみた!

対応は丁寧だったよ♪

そう思ってネットでいろいろ調べてみたのですが、どのサイトやブログでもみんな「20万or38万を超えたら確定申告!キリッ」って書いてる。

でもどうしても納得いかなくて、国税庁の電話相談センターに聞いてみました!

森友学園問題で大炎上中の国税庁ですが、担当してくれた方の対応は極めて親切丁寧でした。

 

結論:不要です!

僕は以下のように質問しました。

  • 株、投資信託で所得が発生し、
  • その額が20万or38万を超えた場合、
  • 確定申告を必ず行わなければならない、
  • と、投資や副業系のサイトやブログに書かれているが、
  • 特定口座(源泉徴収付き)ですでに納税が完了しているのに、
  • 本当に確定申告をしなければならないのか?

電話で応対してくださった職員氏の回答は明確でした。

必要ありません。

おぉ~、いきなりネット界の定説が覆された!

 

ただし条件付き

不要だと明言した上で職員氏は、ただしと条件を付け加えました。

  • 譲渡所得または配当所得である
  • 特定口座で源泉徴収されている

まず、株、投信で得られるすべての所得ではなく、売買で得た譲渡所得と、株の配当金やリートの分配金などの配当所得など、一部の所得のみが対象となります。

そして、特定口座で取引が行われ、源泉徴収がされている必要があります。

つまりこの2つの条件を満たしていれば、20万or38万を超えていても、確定申告をする必要はないということです。

税務署に聞いてみた!

やっぱり心配

これで問題解決でも良かったのですが。

なにせネット上のありとあらゆるサイトやブログが「20万or38万を超えたら確定申告!」と書いています。

いくら国税庁が不要と言ってくれても、やっぱり心配です。

で、近所の税務署に電話をして聞いてみました。

 

だって、済んでるじゃん

女性の職員の方が対応してくださったのですが、答えは「国税庁の言う通りで間違いない」でした。

譲渡所得、配当所得で特定口座(源泉徴収付き)であれば、20万or38万を超えても確定申告は必要ない、と。

この女性の説明が非常にシンプルで明確でした。

「特定口座で源泉徴収されているということは、税額が確定されて納税も済んでいますので、確定申告は必要ありません。」

おぉ~、超納得!

国税庁のサイトで調べてみた

超納得で問題解決としておけばよかったのですが、なにせ僕は自他ともに認める小心者です。

それでもやっぱり心配だったので、国税庁のサイトで調べてみました。

すると、「給与所得者で確定申告が必要な人」のページに次のように書かれていました。

(注) 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません

1 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの
2 特定口座の源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの

最初の方で書いた「専業主婦やフリーランサーの所得」や「給与所得者の給与所得以外の所得」には、特定口座(源泉徴収付き)で得た1.配当所得や、2.譲渡所得は含まれない。

つまり、「特定口座源泉徴収を利用の場合、配当所得と譲渡所得は20万or38万の中にはカウントされない」ということです。

法律を調べてみた

租税特別措置法第三十七条の十一の五

でも、この国税庁サイトの文章、ちょっと分かりにくいですよね?

分からないときは大元を調べるのが一番です。法律を調べてみたところ、上の国税庁サイトの根拠は「租税特別措置法第三十七条の十一の五」でした。

条文は上のリンクから見ていただくとして、内容を要約すると次の通りです。

租税特別措置法第三十七条の十一の五

  1. 特定口座(源泉徴収付き)を持っている人で、
  2. 口座内の株等の譲渡や配当等で所得を得た人は、
  3. それらの所得から
  4. 譲渡所得や配当所得を除外した所得に対して、
  5. 確定申告の規定が適用される

 

源泉徴収ならば除外

ポイントは4.の「除外」です。

専業主婦の所得やサラリーマンの副業所得が20万or38万を超えたら、通常は確定申告が必要です。

でも、源泉徴収付きの特定口座で発生した所得については、譲渡所得と配当所得を差し引いた上で、残った所得について確定申告のルールが適用される、ということです。

例えば、OLさんの副業で所得が25万円あって、そのうちの15万円が特定口座(源泉徴収付き)で株を運用して得た譲渡所得であれば、副業所得は15万円を差し引いた10万円として扱われる、ということです。

さらに、副業所得が50万円で20万円を余裕のよっちゃんでオーバーしていても、そのすべてが特定口座(源泉徴収付き)での譲渡所得であれば、すべて差し引かれて副業所得はゼロ円として扱われることになります。

ここが最大のポイントです。よく読んでパーフェクトに理解してください。

 

確定申告は必要ない

そして、租税特別措置法に戻りますが、5.は確定申告について定めた所得税法第120~127条を指します。

ここで次の2つのことが定められています。

  • 120条:課税所得が基礎控除額をオーバーしたら確定申告が必要(つまり、オーバーしなければ不要)
  • 121条:給与所得以外の課税所得が20万円を超えなければ申告しないでOK

さらに分かりやすく表現すると、

  • 専業主婦やフリーランサーで課税所得が38万円を超えなければ確定申告不要
  • サラリーマンとかで給与以外の課税所得が20万円を超えなければ確定申告不要

ということです。

 

源泉徴収してればOK

以上をまとめるため、ここでもう一度、租税特別措置法第三十七条の十一の五を見ます。

租税特別措置法第三十七条の十一の五

  1. 特定口座(源泉徴収付き)を持っている人で、
  2. 口座内の株等の譲渡等で所得を得た人は、
  3. それらの所得から
  4. 譲渡所得や配当所得を除外した所得に対して、
  5. 確定申告の規定が適用される

特定口座(源泉徴収付き)で得た所得から、譲渡所得と配当所得を差し引いた所得に対し、20万or38万以下ならば確定申告しなくてOKのルールが適用される、ということです。

つまり、源泉徴収していれば、譲渡所得と配当所得が50万円だろうと100万円だろうと差し引かれてチャラになるので、確定申告をする必要はありません。

 

実例で説明

分かりかけてんだけど、あと一歩という人のために、実例で説明します。

給与所得がない人

山城明美さん(42歳)は専業主婦です。3人の子供がこれから高校、大学へと進学するのに、銀行員の夫の先行きは極めて危なげ。

ここで普通はパートでも始めようか?と考えるのですが、根がイケイケの明美さんはここは一発勝負と、私ピヨピヨ投資家おすすめの「ひふみ投信」に大枚100万円を投入。

そして、ひふみ投信の値動きなどを紹介するブログを開設し、アフィリエイトも始めました。

昨年1月に3万6千円だったひふみ投信の基準価額は、12月には5万1千円にアップ。本来、投資信託は長期保有するものですが、あっさりした性格の明美さんはここでスッパリ売却し、値上がり益41万円をゲット!

ブログはボチボチではありましたが、アフィリエイト収益は20万円。明美さんは合わせて61万円の所得をガッチリと掴んだのでありました。

1年間の所得がトータル61万円で、専業主婦の基礎控除38万円を超えているので、本来ならば確定申告が必要です。

しかし、投資信託の売買で得た所得は譲渡所得に分類されます。そして、明美さんは投資信託会社では特定口座(源泉徴収付き)を選択していました。

このため、租税特別措置法第三十七条の十一の五の定めにより、ひふみ投信での所得41万円は除外され、20万円の所得に対してのみ確定申告のルールが適用されます。

38万円を超えていませんので、確定申告を行う必要はありません。

給与所得がある人

山城新伍さん(45歳)は明美さんの夫です。銀行員をしています。

将来安泰と思って入った銀行で吹き荒れるリストラの嵐。小遣いを減らされ通勤途中に新聞を買えなくなった新伍さんは、口座を開設すると日経新聞がタダで読める楽天証券で株を始めました。

銀行では冴えない中間管理職の新伍さんですが、株を始めるとまるで水を得た魚のように、行内で得た情報を使ってインサイダー取引すれすれの手口で大活躍。

株取引の所得は1年間で500万円に達しました!

給与所得以外の所得が500万円ですので、20万円はどんだけ~っていうくらい超えています。本来ならば確定申告が必要です。

しかし、新伍さんが得た500万円はすべて株の売り買いで稼いだ譲渡所得で、しかも特定口座(源泉徴収付き)で運用していました。

このため、租税特別措置法第三十七条の十一の五が適用され、500万円を引いたゼロ円の所得に確定申告のルールが適用されます。

ゼロ円は当然20万円を超えていませんので、新伍さんは確定申告を行う必要はありません。

 

特定口座分は除外

完全に理解してもらえたと思います。

念の為にまとめますと、

  • 株、投資信託などで得た
  • 譲渡所得と配当所得は、
  • 特定口座(源泉徴収付き)を選択していた場合は、
  • 20万円や38万円にはカウントされないため、
  • 仮に20万or38万を超えても、
  • 確定申告は必要ありません

これが結論です。

還付申請

源泉徴収の仕組み

ただし、確定申告不要で終わりにしない方が良い場合があります。還付申請です。

特定口座で源泉徴収する場合、税率は一律20%で計算されます。(復興特別所得税を除く)

例えば、株の譲渡所得が100万円だった場合、20%の20万円が証券会社で引かれて納税されます。

 

取られ過ぎ分を返してもらえる

20%の内、5%は住民税です。住民税は所得がいくらであっても5%で固定です。

そして、残りの15%が所得税なのですが、所得税の税率は課税所得の額によって変わります。

課税所得額 税率
195万円以下 5%
195万円超 330万円以下 10%
330万円超 695万円以下 20%
695万円超 900万円以下 23%
900万円超 1,800万円以下 33%
1,800万円超 4,000万円以下 40%
4,000万円超 45%

例えば、課税所得が195万円以下の場合、税率は5%です。

しかし、源泉徴収では機械的に15%が適用されています。つまり、10%多く取られているのです。

この取られ過ぎの分を「キッチリ耳揃えて返したらんかい、われ~っ!」と申告するのが「還付申告」です。

 

経費の申請

また、この記事の一番最初の方で「所得=収入-経費」と説明しましたが、源泉徴収では収入=所得と機械的に計算されます。

株で100万円儲けたけど、証券会社に払う手数料や、インターネットの通信費、会社四季報など書籍代等々、どこまで認められるかは別として、経費として認められれば所得から差し引かれます。

経費が差し引かれれば課税所得が減りますので、その分にかかる税金も減ります。そして、減った分の税金を返してくれと還付申告することができます

 

還付申告は5年間

このように、源泉徴収で納めた税金が本来納めるべき額よりも多すぎた場合や、経費が発生していた場合などは、源泉徴収した額と本来の納税額との差額が戻ってきます。

ですのでこれらに該当して節税が見込める場合は、源泉徴収しているので確定申告不要でOKで済ませるのではなく、還付申告をしたほうが良いです。

「え~、税務署に行ってとか面倒くさい~!」と思ったあなた、そう、今これを読んでいるYOUにグッドニュースです。

還付申告は5年前にまでさかのぼって申告することができます。

ですので、還付申告をしに税務署に行くのは5年で1回でOKです。

国税庁電話相談センターと近所の税務署に確認済みです。

 

いつでもできる

「でも、確定申告の時期って税務署めちゃ混みだし~!」と思ったあなた、そう、今これを読みながら「俺じゃねぇよw」と思ったYOUにグッドニュースです。

還付申告はいつでもできます。5年以内であれば確定申告の期間中でなくてもOKです。

めちゃ混みじゃない、めちゃ空きの時期を選んでレッツゴー!

損益通算と繰越控除

もう一つ、確定申告が必要な場合があります。

 

損益通算

例えば、SBI証券の口座で100万円の所得が生じ、楽天証券の口座で40万円の損失が生じたとします。

この時、20%の源泉徴収は各証券口座ごとに行われますので、SBI証券の口座では20万円、楽天証券の口座では所得が発生していないので0円が源泉徴収されます。

証券口座 課税所得 源泉徴収額
SBI証券 100万円 20万円
楽天証券 -40万円 0万円
合計 20万円

ですが、2つの証券口座トータルでは100万円-40万円で60万円の所得しか発生していません。

そこで、異なる口座間のプラスとマイナスを通算して、トータルの所得への課税にしてもらうのが損益通算という制度です。(配当所得とNISA口座での所得は制度対象外)

証券口座 課税所得 源泉徴収額
SBI証券 100万円
楽天証券 -40万円
損益通算 60万円 12万円

税金が8万円減って超ラッキーだYO!

ただし、この損益通算には先ほどの5年間の繰越は適用されません。

必ずその年度に確定申告を行わなければなりません

 

繰越控除

もう一つ。

SBI証券で50万円の所得、楽天証券で200万円の損失が出たとします。プラマイトータルしても150万円の損失が残ります。

この150万円の損失を3年間繰り越すことができるのが繰越控除という制度です。

例えば、この翌年に100万円の所得が生じたら、150万円の損失でチャラにして残りの損失は50万円。

さらに翌々年に70万円の所得が生じたら、残りの損失50万円と差し引きして、課税所得を20万円に減らせます。

この繰越控除を利用する場合、必ず年度ごとに確定申告をしなければなりません。

住民税はどうなるの?

住民税の確定申告は必要では?

この記事を書いている途中にTwitterのフォロワーさんから「住民税の申告は必要なのでは?」とご指摘をいただきました。

20万or38万円を超えて、所得税分は確定申告不要になっても、住民税分は確定申告が必要でしょ?というご指摘です。

自信がなかったので聞いてみました

 

国税庁の回答

まず、国税庁電話相談センターのご回答です。

「すいません。所得税は所得税法が定める国税なんですが、住民税は地方税法が定める地方税なんですよ。管轄が違うのでうちで答えることができなくて、お住まいの自治体にお問合せいただけないでしょうか。すいません、お手数おかけして。」

おぉ~、聞く相手を間違ってた。笑

 

市役所市民税課の回答

気を取り直して、市役所に聞いてみました。

結論、確定申告の必要はありません

  • 源泉徴収(正しくは特別徴収)で納税がされており、
  • 年末調整で納税額が確定しているので、
  • 20万or38万円を超えていても、
  • 確定申告は必要ありません。

とのことでした。

 

住民税の還付申告は?

ついでに聞いてみました。住民税についても還付申告ができるのか。

すると、

  • 還付できるものがあれば還付申告できる
  • 申告先は所轄の税務署
  • 5年前までさかのぼって申告できる
  • つまり、5年に1回税務署で申告すればOK

これで疑問解消です。

まとめ

要点をまとめます

かなり長くなりましたので、要点をまとめておきます。

  • 株、投資信託などで、
  • 譲渡所得と配当所得が発生し、
  • その合計が20万or38万を超えた場合、
  • 通常であれば確定申告が必要だが、
  • 特定口座で源泉徴収されている場合は、
  • 所得税、住民税ともに、
  • 確定申告をする必要はナッシング!

また、

  • 確定申告をしていない場合でも、
  • 所得税、住民税の還付申告は、
  • 5年前までさかのぼって、
  • 最寄りの税務署で申告できるが、
  • 損益通算と繰越控除については、
  • 毎年度ごとに確定申告が必要

以上です!

コメント

  1. より:

    主婦です!わかりやすい説明ありがとうございます!

  2. カメ吉 より:

    わかりやすく詳細な情報、とても参考になりました。ありがとうございます。

早期償還

案件の運用が予定より短い期間で終わり、業者が元本を予定より早く投資家に返すことを早期償還といいます。

例えば、運用期間12カ月の予定が6カ月で早期償還になると、受け取る分配金は基本的に半分になります。

ネガティブに捉えられがちですが、業者が確実に売れる物件を選んで案件を組成した証でもあります。

分配原資

分配原資とは分配金の出どころのことです。

例えば、入居者から得る家賃から投資家に分配金を払う場合、分配原資は家賃です。

家賃はインカムゲインですので、分配原資はインカムゲインとも表現できます。

組成

案件を作ることを組成といいます。

  • 投資対象は緑町ハイツ102号室で
  • 利回りは4.5%で
  • 運用期間1年
  • 募集総額2,300万円の案件を作る

こうやって案件が出来上がります。

組成 → 募集 → 運用開始 → 運用終了 → 償還

ソーシャルレンディング、不動産クラウドファンディングの案件はこのような流れで運営され、その最初の段階が案件の組成です。

元本毀損

元本毀損とは投資したお金が戻ってこなくなることです。

例えば、2,000万円で取得した物件が1,500万円でしか売れなかった場合、元本の一部が戻ってこないことがあります。

また、取得した物件が地震で倒壊し売れなくなったなどで、元本の全額が戻ってこないこともありえます。

クラファン案件の管理手数料

不動産クラファンで区分マンションなどが投資対象になる場合、物件の入居者募集や家賃徴収といった管理業務が行われます。

これらの業務は業者または外部の不動産業者が代行し、そこでは管理手数料が発生します。

案件の利回りはこういった手数料や経費も差し引いた上で計算されたものです。

ですので、投資家が管理手数料を別途支払う必要はありません。

優先出資と劣後出資

不動産クラファンでは一般に投資家と業者が共同で出資し、物件を取得します。

例えば、投資家が2,400万円、業者が600万円出資し、3,000万円の物件を取得するといった感じです。

出資者 出資額
投資家(優先出資) 2,400万円
業者(劣後出資) 600万円
出資総額 3,000万円

この時、投資家分の出資を優先出資業者分の出資を劣後出資といいます。

なぜ、そのような言い方をするのかなど、詳しくは下記記事を参照してください。

優先劣後出資方式と劣後出資比率

キャピタルゲイン型

不動産クラファンの案件は大きくキャピタルゲイン型とインカムゲイン型に分かれます。

投資対象物件を売却した際の売却益を分配原資(分配金の出どころ)とする案件がキャピタルゲイン型です。

一方のインカムゲイン型は運用期間中の家賃収益を分配原資とします。

なお、売却益と家賃収益の両方を分配原資とする併用型の案件もあります。

自社買取

不動産クラファンでは運用期間の最後に物件を不動産投資家など第三者に売却するのが一般的です。

しかし、何らかの事情で売却できなかった場合、自社で物件を買い取ることがあります。

売却できずに元本が戻ってこないところが、業者が買い取ることで元本が戻ってくることになるので、自社買取は投資家にとってメリットです。

劣後出資比率

不動産クラファンでは一般に投資家と業者が共同で出資し、物件を取得します。

例えば、投資家が2,400万円、業者が600万円出資し、3,000万円の物件を取得するといった感じです。

このとき、出資総額に対する業者分の出資額の比率を劣後出資比率といいます。

さきほどの例では20%です。

出資者 出資額 出資比率
投資家 2,400万円 80%
業者 600万円 20%

劣後出資比率が高いほど安全性が高まります。

詳しくは下記記事を参照してください。

優先劣後出資方式と劣後出資比率

償還

案件の運用が終わり、業者が元本を投資家に返すことを償還といいます。

クリック合戦

募集が先着方式の案件では、投資できる人が決まるのは早い者勝ちです。

このため、人気の案件では募集開始と同時に応募が殺到します。

この状態をクリック合戦といいます。

信託受益権

信託受益権とは信託財産から発生する利益を受け取る権利のことです。

詳しくは↓こちらの記事を参照してください。

信託受益権とは?(別タブで開く)

信託受益権とは?(今開いているタブで開く)

抵当権と根抵当権と極度額

抵当権とは借り手が返済できなくなった時に担保を売却し、その代金から他の債権者に優先して返済を受ける権利です。

抵当権は1つの借り入れに対して設定されるため、返済時点で消滅します。

これに対し根抵当権ではあらかじめ融資の上限額を設定し、その範囲内であれば何度でも融資と返済が可能です。

その都度、抵当権の設定登記を行う必要がないため、企業への融資などでよく利用されます。

極度額は根抵当権の融資上限額のことです。

債務履行

まず、「債務」とは他人に対し何らかの行動を行う義務のことです。

そして、債務を実際に行うことを債務履行といいます。

ソーシャルレンディングの場合、借り手(債務者)が返済することや、連帯保証人が借り手に代わって返済することが債務履行にあたります。

LTV

ソーシャルレンディングで使われる用語で、担保評価額に対する融資額の割合をいいます。

例えば、1億円の土地を担保に8千万円を融資する場合、LTVは80%です。

担保が評価額通りに売れるとは限らないため、LTVの数字が小さいほど安全性が高いとされます。

資金使途

ソーシャルレンディングで業者から借りたお金を借り手が何に使うかを資金使途といいます。

延滞

ソーシャルレンディングで借り手が期限内に返済できなくなることを延滞といいます。

また、ソシャレン、不動産クラファンで元本の償還が予定より遅れている状態を延滞と呼ぶことがあります。

業者や投資家によっては「遅延」という表現が使われることもありますが、意味は同じです。