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ソーシャルレンディングのキャッシュバックは雑所得です!

ソーシャルレンディングや不動産投資型クラウドファンディングのキャッシュバック

「所得区分は一時所得」と書いてあるサイトやブログが多いですが。

キャッシュバックの所得区分は雑所得です。

その理由や雑所得になることによる影響などを説明します。

タロウさん
タロウさん

確定申告で必要な知識です!

この記事の著者
投資家・ブロガー
タロウ

ソーシャルレンディング、不動産クラウドファディング専門の投資家です。
2018年にソシャレン・クラファン投資を始め、これまで400件を超える案件に1億9千万円以上を投資し損失ゼロ。
安全性を最重視した投資情報を発信しています。

キャッシュバックは人気のキャンペーン

ソーシャルレンディングや不動産クラファンでは、集客のためのキャンペーンがしばしば行われます。

 

キャンペーン特典の事例

キャンペーンでは様々な特典が提供されます。

以下は過去に提供された特典の事例です。

業者名 特典内容
SAMURAI FUND アマゾンギフト券
QUOカード
ビットコイン
お肉券
CRE Funding キャッシュバック
クラウドクレジット アマゾンギフト券
PayPayギフトカード
キャッシュバック
クラウドバンク キャッシュバック
CREAL キャッシュバック
Pocket Funding 沖縄県産ギフト
タロウさん
タロウさん

僕はポケファンで石垣牛をもらいました!

 

キャッシュバックが一番人気

このうち、キャッシュバックは次のようなものです。

  • 10万円以上の投資で現金3千円をプレゼント
  • 投資額の0.5%を現金で還元

利回りが実質的にアップするので、人気が非常に高いです。

左野くん
左野くん

利回りが0.5%アップすると考えると大きいよね。

キャッシュバックの所得区分は雑所得

このキャッシュバックの所得区分は雑所得です。

 

所得区分とは?

所得は以下の10種類に分けられます。(国税庁タックスアンサー:所得の区分のあらまし

  • 利子所得
  • 配当所得
  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 給与所得
  • 退職所得
  • 山林所得
  • 譲渡所得
  • 一時所得
  • 雑所得

どれに該当するかによって税率や税金のかかり方が変わってきます。

確定申告の際には所得区分ごとに所得を申告するので、どれに該当するかを知っておく必要があります。

 

クラウドバンクは「雑所得」説

キャッシュバックの所得区分はどれに該当するのか?

自社サイト内で明示しているのはクラウドバンクだけです。

Q:キャンペーンによるキャッシュバックの所得区分はどのようになりますか?
A:キャンペーンによるキャッシュバックの所得区分は、事業者以外の個人のお客様の場合、雑所得にあたります。(クラウドバンク:よくある質問

タロウさん
タロウさん

微妙な問題でキッチリ明言する姿勢は立派です!

 

大勢は「一時所得」説

ただ、ソシャレン、クラファン各社で雑所得説を唱えているのはクラウドバンクだけです。

僕がこれまでに問い合わせた業者はいずれも一時所得説でした。

また、ソシャクラ系のサイト、ブログは、ほぼすべてが一時所得説です。

どちらが正しいのか所得税法などを読んでみたのですがイマイチ分からない。

そこで、国税庁に問い合わせてみました

右田さん
右田さん

どうやって問い合わせたの?

タロウさん
タロウさん

電話です。国税庁はていねいに答えてくれますよ!

 

国税庁の回答は「雑所得」

以下、国税庁との電話のやり取りを再現します。

  • タロウ:ある所得がどの所得区分になるかうかがいたいのですが。
  • 国税庁氏:どのような所得ですか?
  • タロウ:投資した額の0.5%をキャッシュバックみたいな所得です。
  • 国税庁氏:キャッシュバックは投資したお金に対してですよね?
  • タロウ:はい、そのとおりです。
  • 国税庁氏:投資はどんな投資ですか?
  • タロウ:ソシャレンと不動産クラファンです。
  • 国税庁氏:でしたら雑所得です

間髪入れずスパッと即答でした。

一時所得じゃないのか、念のため確認。

  • タロウ:あの、一時所得って書いてるサイトが多いんですが…
  • 国税庁氏:えっと、投資に伴って発生してるんですよね?
  • タロウ:おっしゃるとおりです。
  • 国税庁氏:ならば雑所得です。投資に伴ってなので。
  • タロウ:え、投資関連の所得は雑所得だと?
  • 国税庁氏:株とかは別ですよ。
  • タロウ:あ、配当所得とか譲渡所得とか以外の投資関連は雑所得だと?
  • 国税庁氏:基本的にそうです。

ソシャレン、クラファンのキャッシュバックは雑所得。

一時所得ではないというのが国税庁の回答でした。

左野くん
左野くん

なんで一時所得じゃないの?

 

キャッシュバックが一時所得ではない理由

なぜキャッシュバックは一時所得ではないのか?

そもそも、一時所得とは何なのか?

国税庁氏とのやり取りから考えると、どうやらこういうことのようです。

一時所得は棚ぼた所得

一時所得について所得税法第34条は次のように定めています。

一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。(所得税法第34条

ポイントは太字の部分です。

  • 一時所得=営利目的の行為から生じた所得以外の所得

それはつまり、

  • 営利目的の行為から生じた所得は一時所得ではない

ということです。

「稼ぎまっせ~!」みたいに儲ける気満々でゲットした所得ではなく、棚ぼた的に入ってきた所得

それが一時所得です。

右田さん
右田さん

予定外で入ってきたラッキーな所得って感じね。

投資による所得は一時所得にあたらない

これに対して、投資は思いっきり「儲けまっせ~!」な営利目的の行為です。

営利目的の行為である投資で生じた所得は一時所得に該当しません。

利子所得など他の8つの所得区分にも該当しないならば、雑所得になります。

左野くん
左野くん

だから、ソシャレン、クラファンの所得は雑所得なのか!

キャッシュバックは雑所得

そして、キャッシュバックもまた投資に伴って発生する所得です。

営利目的の行為である投資で生じたキャッシュバックは一時所得に該当しない。

他の8つの所得区分にも該当しない。

したがって、キャッシュバックは雑所得に該当する。

どうやら、こういう理屈みたいです。

タロウさん
タロウさん

異論がある方は国税庁にお問い合わせください!

右田さん
右田さん

バリアを張ったな。

アマゾンギフト券も雑所得に該当

そして、キャシュバック以外のキャンペーン特典も雑所得に該当します。

 

キャッシュバック以外も雑所得に該当する

ちょっと気になることがあったので、ついでに国税庁氏に聞いてみました。

  • タロウ:キャッシュバック以外にもキャンペーンってありまして。
  • 国税庁氏:例えば?
  • タロウ:アマギフとか王将の割引クーポンとか石垣牛とか。
  • 国税庁氏:なるほど。
  • タロウ:これ、所得にあたるんですかね?
  • 国税庁氏:あたります。
  • タロウ:え~っ!!!

なんと、キャッシュバックだけでなく、アマゾンギフト券(SAMURAI FUND)や王将の10%割引クーポン(Funds)、石垣牛(Pocket Funding)なども雑所得に該当するというのです。

左野くん
左野くん

該当するんだったら確定申告しないとヤバいじゃん!

 

そこはお上も目をつぶる

実は僕、キャンペーンでアマゾンギフト券を何度かもらっています。

でも、所得になるって知らなかったので確定申告していません。

ヤバい。超ヤバい!

  • タロウ:実は昨年分の確定申告でアマギフ申告してないんですよ。
  • 国税庁氏:キャンペーンでアマギフをもらったわけですね。
  • タロウ:そうですそうです。これ、脱税っすか?!
  • 国税庁氏:いや、厳密に法に照らせば所得なんですが。
  • タロウ:はいはい。
  • 国税庁氏:金額的に大きいものでもないですし。
  • タロウ:はいはいはい。
  • 国税庁氏:まぁその、なんと言うかですね。
  • タロウ:そこはお上も目をつぶると!
  • 国税庁氏:まぁ、そういうニュアンスと言いますか。笑

所得税法に厳密に照らせば、現金以外も所得にあたります。

ですので、アマゾンギフト券は額面で、王将クーポンは実際に割り引きされた金額で、石垣牛は時価で計算して確定申告が必要です。

ですが、石垣牛の時価計算とか大変ですし、そもそも大した金額ではないですし。

お上もそこまで厳密には言わんよ、ということみたいです。

タロウさん
タロウさん

キャッシュバック以外は見逃してもらえそうなニュアンスでした!

所得区分の違いによる税金への影響

ところで、キャッシュバックの所得区分が一時所得ではなく雑所得であることは、税金に大きな影響を与えます。

結論から言うと、納める税金が大幅に増えます

 

一時所得、雑所得ともに総合課税方式

一時所得、雑所得ともに課税方式は総合課税です。

給与なども含めた課税所得の総額で税率が決まります。

課税所得額 税率
195万円以下 5%
195万円超~330万円以下 10%
330万円超~695万円以下 20%
695万円超~900万円以下 23%
900万円超~1,800万円以下 33%
1,800万円超~4,000万円以下 40%
4,000万円超 45%

例えば、課税所得額が500万円の場合、キャッシュバックにかかる所得税の税率は20%です。

右田さん
右田さん

同じキャッシュバックでも人によって税率が変わるのね。

 

一時所得には特別控除がある

一時所得の場合、所得の全額に所得税がかかるのではありません。

一時所得から経費と50万円の特別控除を引いた残額の半分に所得税がかかります。(所得税法第22条第2項第34条第2項、第3項

  • 課税所得=(一時所得の合計-経費-50万円)÷2

例えば一時所得の合計が70万円で経費がない場合、(70万円-50万円)÷2=10万円に所得税がかかります。

ポイントは50万円がマイナスされること。

ですので、一時所得の合計が50万円以下であれば所得税は発生しません

一時所得が10万円だろうが20万円だろうが、50万円で消えてなくなるので所得税はゼロです。

タロウさん
タロウさん

キャッシュバックが一時所得であれば、ほぼすべての投資家が税金ゼロです!

 

雑所得には特別控除がない

これに対して雑所得には特別控除がなく、経費を除いた全額が課税所得です。

  • 課税所得=雑所得の合計-経費

例えば、所得税率が20%の人がキャッシュバックで1万円を受け取ったとします。

キャッシュバックが一時所得であれば50万円ですべて消えるので所得税はゼロです。

しかし、キャッシュバックは雑所得なので、1万円×20%=2千円の所得税が発生します。

左野くん
左野くん

一時所得だったら2千円払わなくて済むのに…

 

住民税も発生する

さらに、住民税も発生します。

住民税の税率は所得に関わらず一律10%です。

そして、住民税の課税所得額の出し方は所得税の場合と同じです。

ですので、キャッシュバックが一時所得であれば50万円で消えてなくなるのですが。

キャッシュバックは雑所得なので経費を除いた全額に10%の住民税がかかります

右田さん
右田さん

住民税も取られちゃうんだ…

 

雑所得なので税金が増える

以上より、仮に次のような状況の場合、

  • 所得税率:20%
  • キャッシュバック:1万円

所得税と住民税は次のようになります。

  • もし一時所得だったら
    • 所得税:ゼロ
    • 住民税:ゼロ
  • 実際は雑所得なので
    • 所得税:1万円×20%=2千円
    • 住民税:1万円×10%=1千円

キャッシュバックが一時所得であれば税金はゼロなのですが。

残念ながら雑所得なので、所得税、住民税あわせて3千円の税金が発生します。

タロウさん
タロウさん

僕に文句言わないでください!笑

キャッシュバックの所得区分のまとめ

最後に要点をまとめます。

  1. キャッシュバックとは
    • 投資額に応じて現金を還元
  2. キャッシュバックは雑所得
    • 一時所得ではない
    • 一時所得は棚ぼた所得
    • 投資は営利目的の行為なので一時所得に該当しない
    • 利子所得などに該当しなければ雑所得になる
    • キャッシュバックは営利目的の行為で生じた所得なので雑所得
  3. アマギフなども雑所得
    • 厳密に言えば確定申告が必要
    • 実際にはスルーしてくれるみたい
  4. 所得区分の違いによる影響
    • 一時所得は50万円の特別控除がある
    • → 所得税、住民税ともにゼロ
    • 雑所得は特別控除がない
    • → 所得税、住民税ともに発生

ということで、僕たち投資家にとってキビシイ事実が発覚してしまいました。

トホホ…

 

2つ申告します

で、僕はどうするかですが。

来年の確定申告から次の2つについて額面で申告します。

  • キャッシュバック
  • アマゾンギフト券

アマギフは金券なので現金相当です。

現金のキャッシュバックを申告する以上、アマギフも申告しないと論理矛盾かな?と。

そして、取られる税額がしれているからです。

10万円投資で0.5%キャッシュバックだと500円。

所得税20%、住民税10%として150円です。

アマギフ3千円でも30%で900円でしょ。

だったら正直に申告して脱税リスクをゼロにするほうが賢明じゃないかなと。

左野くん
左野くん

脱税の前科がつくくらいなら、少額だし払っておいたほうが良いかもね。

 

年間取引報告書の問題

気になるのは年間取引報告書です。

年間取引報告書が各業者から税務署に提出されますが、この中にキャッシュバックなどは記載されていません。

なのに確定申告書に記載するとややこしいことにならないかな?

僕は郵送で確定申告を行うので、その際に一筆添えようかなと思っています。

タロウさん
タロウさん

1年あるのでゆっくり考えます!

 

キャッシュバックはお得

なお当たり前のことですが、取られる税金よりも差し引きで受け取るキャッシュバックのほうが多いです。

  1. キャッシュバック1万円
    • 所得税20%
    • 住民税10%の場合
  2. 取られる税金:3千円
    • 所得税:2千円
    • 住民税:1千円
  3. 差し引きの受取額:7千円

税金を取られてもなお、自分の資産が7千円増えます。

ですので、キャッシュバックは利用したほうが絶対にオトクです。

「税金を取られるからキャッシュバックは損だ!」などと誤解なさらないように。

右田さん
右田さん

差し引きのトータルで考えないとね。

 

最近のキャッシュバック

最近のキャッシュバックは次の2つです。

  1. CREAL
    • 投資額の0.5%を還元
    • 条件:10万円以上の投資
  2. CRE Funding
    • 投資額の0.5%を還元
    • 条件:なし

CRE Fundingは7月21日募集開始なので、今から会員登録しても間に合います。

★無料で会員登録できます! → CRE Funding

タロウさん
タロウさん

お金を増やせるネタはすべて利用しましょう!

 

コメント

早期償還

案件の運用が予定より短い期間で終わり、業者が元本を予定より早く投資家に返すことを早期償還といいます。

例えば、運用期間12カ月の予定が6カ月で早期償還になると、受け取る分配金は基本的に半分になります。

ネガティブに捉えられがちですが、業者が確実に売れる物件を選んで案件を組成した証でもあります。

分配原資

分配原資とは分配金の出どころのことです。

例えば、入居者から得る家賃から投資家に分配金を払う場合、分配原資は家賃です。

家賃はインカムゲインですので、分配原資はインカムゲインとも表現できます。

組成

案件を作ることを組成といいます。

  • 投資対象は緑町ハイツ102号室で
  • 利回りは4.5%で
  • 運用期間1年
  • 募集総額2,300万円の案件を作る

こうやって案件が出来上がります。

組成 → 募集 → 運用開始 → 運用終了 → 償還

ソーシャルレンディング、不動産クラウドファンディングの案件はこのような流れで運営され、その最初の段階が案件の組成です。

元本毀損

元本毀損とは投資したお金が戻ってこなくなることです。

例えば、2,000万円で取得した物件が1,500万円でしか売れなかった場合、元本の一部が戻ってこないことがあります。

また、取得した物件が地震で倒壊し売れなくなったなどで、元本の全額が戻ってこないこともありえます。

クラファン案件の管理手数料

不動産クラファンで区分マンションなどが投資対象になる場合、物件の入居者募集や家賃徴収といった管理業務が行われます。

これらの業務は業者または外部の不動産業者が代行し、そこでは管理手数料が発生します。

案件の利回りはこういった手数料や経費も差し引いた上で計算されたものです。

ですので、投資家が管理手数料を別途支払う必要はありません。

優先出資と劣後出資

不動産クラファンでは一般に投資家と業者が共同で出資し、物件を取得します。

例えば、投資家が2,400万円、業者が600万円出資し、3,000万円の物件を取得するといった感じです。

出資者 出資額
投資家(優先出資) 2,400万円
業者(劣後出資) 600万円
出資総額 3,000万円

この時、投資家分の出資を優先出資業者分の出資を劣後出資といいます。

なぜ、そのような言い方をするのかなど、詳しくは下記記事を参照してください。

優先劣後出資方式と劣後出資比率

キャピタルゲイン型

不動産クラファンの案件は大きくキャピタルゲイン型とインカムゲイン型に分かれます。

投資対象物件を売却した際の売却益を分配原資(分配金の出どころ)とする案件がキャピタルゲイン型です。

一方のインカムゲイン型は運用期間中の家賃収益を分配原資とします。

なお、売却益と家賃収益の両方を分配原資とする併用型の案件もあります。

自社買取

不動産クラファンでは運用期間の最後に物件を不動産投資家など第三者に売却するのが一般的です。

しかし、何らかの事情で売却できなかった場合、自社で物件を買い取ることがあります。

売却できずに元本が戻ってこないところが、業者が買い取ることで元本が戻ってくることになるので、自社買取は投資家にとってメリットです。

劣後出資比率

不動産クラファンでは一般に投資家と業者が共同で出資し、物件を取得します。

例えば、投資家が2,400万円、業者が600万円出資し、3,000万円の物件を取得するといった感じです。

このとき、出資総額に対する業者分の出資額の比率を劣後出資比率といいます。

さきほどの例では20%です。

出資者 出資額 出資比率
投資家 2,400万円 80%
業者 600万円 20%

劣後出資比率が高いほど安全性が高まります。

詳しくは下記記事を参照してください。

優先劣後出資方式と劣後出資比率

償還

案件の運用が終わり、業者が元本を投資家に返すことを償還といいます。

クリック合戦

募集が先着方式の案件では、投資できる人が決まるのは早い者勝ちです。

このため、人気の案件では募集開始と同時に応募が殺到します。

この状態をクリック合戦といいます。

信託受益権

信託受益権とは信託財産から発生する利益を受け取る権利のことです。

詳しくは↓こちらの記事を参照してください。

信託受益権とは?(別タブで開く)

信託受益権とは?(今開いているタブで開く)

抵当権と根抵当権と極度額

抵当権とは借り手が返済できなくなった時に担保を売却し、その代金から他の債権者に優先して返済を受ける権利です。

抵当権は1つの借り入れに対して設定されるため、返済時点で消滅します。

これに対し根抵当権ではあらかじめ融資の上限額を設定し、その範囲内であれば何度でも融資と返済が可能です。

その都度、抵当権の設定登記を行う必要がないため、企業への融資などでよく利用されます。

極度額は根抵当権の融資上限額のことです。

債務履行

まず、「債務」とは他人に対し何らかの行動を行う義務のことです。

そして、債務を実際に行うことを債務履行といいます。

ソーシャルレンディングの場合、借り手(債務者)が返済することや、連帯保証人が借り手に代わって返済することが債務履行にあたります。

LTV

ソーシャルレンディングで使われる用語で、担保評価額に対する融資額の割合をいいます。

例えば、1億円の土地を担保に8千万円を融資する場合、LTVは80%です。

担保が評価額通りに売れるとは限らないため、LTVの数字が小さいほど安全性が高いとされます。

資金使途

ソーシャルレンディングで業者から借りたお金を借り手が何に使うかを資金使途といいます。

延滞

ソーシャルレンディングで借り手が期限内に返済できなくなることを延滞といいます。

また、ソシャレン、不動産クラファンで元本の償還が予定より遅れている状態を延滞と呼ぶことがあります。

業者や投資家によっては「遅延」という表現が使われることもありますが、意味は同じです。