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未成年口座で合法的に節税できる業者が1社だけに減る!

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ソーシャルレンディング、不動産クラウドファンディングで分配金にかかる税金。

未成年口座を使って減らすことが可能です。

ただし、この方法が使える業者が4月からは1社だけに。

今回は未成年口座を使った節税術を紹介します。

タロウさん
タロウさん

減らしましょう!

 

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この記事の著者
投資家・ブロガー
タロウ

ソーシャルレンディング、不動産クラウドファンディング専門の投資家です。
2018年にソシャレン・クラファン投資を始め、これまで500件を超える案件に2億円以上を投資し損失ゼロ。
安全性を最重視した投資情報を発信しています。

未成年口座を使った節税術

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未成年口座で節税できる

20万円超えで所得税発生

特別な場合を除き、給与以外の所得が20万円以内ならば確定申告は不要です。

これにより、所得税は納めなくてよいことになります。

ですので、所得税から逃れるには自分が受け取る分配金を20万円以内に収めることが必要です。※1

右田さん
右田さん

でもそれじゃ儲からない…

タロウさん
タロウさん

方法があります!

プチ解説 分配金とは?

※1 厳密に言うと、分配金から振込手数料などの経費を引いた所得を20万円以内に収める必要があります。

 

子供名義で投資

その方法とは「子供名義で投資」することです。

親名義の口座で投資し分配金が50万円発生すると、20万円オーバーなので所得税がかかります。

名義 分配金 所得税
50万円 かかる!

 

そこで、子供の名義で会員登録し、実際には親が投資する。

そして、親名義の口座で受け取る分配金を20万円以内に抑えるのです。

名義 分配金 所得税
20万円 かからない
子供 30万円
左野くん
左野くん

親は所得税がかからない!

右田さん
右田さん

でも、子供の税金は?

プチ解説 会員登録とは?

 

所得税がかからない

所得税は収入から経費や各種所得控除を引いた課税所得金額に対してかかります。

そして、子供も含めたすべての国民に認められている所得控除が48万円の基礎控除です。

分配金が48万円以内であれば、課税所得金額はゼロ。

  • 分配金48万円以内-基礎控除48万円=0円

 

ゼロに税率をかけてもゼロなので、所得税はゼロ

よって、所得税はかかりません。

名義 分配金 所得税
20万円 かからない
子供 30万円 かからない

 

住民税もかからない

住民税も同様です。

住民税の基礎控除は43万円なので、分配金が43万円以内であれば課税所得金額はゼロ。

  • 分配金43万円以内-基礎控除43万円=0円

 

よって、住民税は所得割、均等割ともにゼロになります。※2

左野くん
左野くん

どっちもゼロだ。

※2 均等割は課税所得金額に関わらず同じ金額ですが、所得がゼロの場合は課税されません。

 

未成年口座で節税できる

親の口座で投資したら、所得税、住民税ともに課税される。

でも、子供名義の口座で投資すれば、所得税、住民税、ダブルで免税になる。

18歳未満の子供が開設する未成年口座を使うことで節税できるのです。

 

未成年口座と贈与税

入金は子供名義の口座から

子供名義の口座で投資するには、子供名義の銀行口座から入金する必要があります。

そのためには、親名義の銀行口座から子供名義の銀行口座への入金が必要です。

この時点で親から子供に贈与したことになるため、その分は贈与税の対象になります。

右田さん
右田さん

税金を取られるの?

プチ解説 入金とは?

 

投資できるのは年間110万円まで

贈与した額によります。

年間(1月1日から12月31日)の贈与額が110万円以内ならば課税対象外です。

逆に言うと、未成年口座を使って投資できるのは年間110万円までとなります。

 

未成年口座の注意点

未成年口座を利用する際の注意点です。

 

親の住民税は要納付

住民税が免除になるのは子供だけです。

親は納付しなければなりません。

20万円以下で確定申告が不要な場合も同様です。

20万円以下で納付が不要になるのは所得税だけです。

 

確定申告はすべき

未成年口座でも分配金から20.42%の所得税が源泉徴収されています。

しかし上述の通り、分配金が基礎控除48万円以内であれば所得税はゼロ、つまり、払わなくてよい税金を取られている状態です。

確定申告をすれば源泉徴収で取られた分が全額戻ってくるので、申告することをおすすめします。

左野くん
左野くん

税金を取り戻す!

プチ解説 源泉徴収とは?

 

未成年口座で節税できる業者

未成年口座を開設できる業者

ソシャレン、不動産クラファンともに、大半の業者は未成年の口座開設を認めていません。

僕が知る限り開設できるのは以下の2社です。

 

4月からは1社だけに

Pocket Fundingですが、今月1日に公式サイトに悲しいお知らせが掲載されました。

弊社では、昨年の9月25日に告知させていただきました通り、既存未成年口座での「新規募集ファンド」への新規投資については、2025年3月31日をもってサービスを終了させていただきますので、あらかじめご了承ください。

 

このため、未成年口座を使った節税ができる業者は、4月からはクラウドバンクだけになります。

右田さん
右田さん

それは残念。

 

未成年口座のまとめ

ということで、今回は未成年口座を使った節税術を紹介しました。

  • 未成年口座で親の税金を節税
    1. 子供名義で会員登録
    2. 子供名義の口座で親が投資
    3. 親の分配金を20万円以内に抑える
    4. 確定申告不要で所得税免除
  • 子供名義も43万円以内なら所得税、住民税免除
  • 投資できるのは贈与税免除の110万円以内
  • 確定申告で源泉徴収分を取り戻し

 

クラウドバンクの利回りは5~6%程度です。

なので投資額の上限が110万円だと、子供名義の口座では大して稼げません。

  • 110万円×6%=6.6万円

 

とは言え、特に高所得のために所得税率が高い人には、確定申告を回避できるというメリットはあるのでは?

未成年口座の元本と分配金を、子供の教育資金として貯めていくのもありですよね。

こういう方法があることを知識として知っておきましょう。

タロウさん
タロウさん

知識に税金はかかりません!

 

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