確定申告のやり方を間違うと、副業をしていることが会社にバレる。
このブログの読者のみなさんなら当然ご存知でしょう。
しかし、バレるのは副業や投資をしていることだけではありません。
なんと、儲けた金額までバレるのです!
場合によっては危ない人認定される可能性も。
ソシャレン、クラファンでいくら儲けたか、会社にバレる仕組みを解説します。
要注意です!
タップできる目次
儲けた金額が確定申告でバレる仕組み
それでは、副業や投資で儲けた金額が会社にバレる仕組みです。
特別徴収で会社バレ
副業や投資が会社にバレるのは特別徴収を選択した場合です。
確定申告で住民税の納付方法を指定
副業や投資で20万円を超える所得がある場合、確定申告が必要です。
確定申告の最後の方では住民税の納付方法を選択します。
「自分で納付」のことを普通徴収といいます。
2つの違いは以下の通りです。
- 普通徴収:納付書が自宅に届き、金融機関などで自分で納付
- 特別徴収:給与天引き
ここで、
納付に行くの面倒くせ~
と、特別徴収を選ぶと会社バレします。
特別徴収にすると会社にバレる
「特別徴収=給与天引き」ですので、天引きする額を会社が知る必要があります。
このため、住民税の額が決まると自治体から会社に通知が来る。
これで給与以外の収入の存在=副業・投資がバレるのです。
そういう流れなのね。
決定通知書で儲けた金額バレ
ではなぜ、儲けた金額までバレるのでしょうか?
税額の決定通知書とは
天引き額は自治体から会社に書類で通知されます。
これが「税額の決定通知書(給与所得等に係る市町村民税・道府県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書)」です。
これがヤバいっす!
副収入なしでも通知書は来る
決定通知書は副収入がなくても会社に届きます。
なぜならば、会社の給与に対する住民税は特別徴収だからです。
給与に対する住民税額が決まると、自治体から会社に決定通知書が届きます。
税額が分からないと天引きできないから。
通知書で儲けた金額がバレる
問題はここからです。
下の画像が決定通知書ですが、住民税額だけでなく赤枠の部分に所得額も記載されます。
会社の給与だけの場合、ここに記載されるのは給与所得だけです。
給与500万円から基礎控除などが引かれて所得350万円です。
給与だけだとこれだけです!
それが例えばソシャレン、クラファンで30万円の所得があるとどうなるか?
「その他の所得計」欄に30万円と記載されてしまうのです。
これで副業や投資で儲けた金額が会社バレしてしまう!
やめて~!
危ない人認定の可能性も
さらにヤバいのはご丁寧に所得区分まで記載してくれていることです。
ソシャレン、クラファンですと雑所得のところに印が入る。
「雑所得で30万儲けたな!」と会社の人にバレます。
モロバレです!
ところで、主な雑所得には以下のものがありますが、
- 仮想通貨・FX・ソシャレン・クラファン
- ブログ・原稿料・講演料
- ネットオークション・フリマアプリ
下の2つで30万円も儲けるのは簡単ではない。
会社の人に限らず普通の人はソシャレン、クラファンなど知らない。
となると残るは2つ。
よって、会社の人に仮想通貨かFXで30万円も稼いでいる危ない人と認定される可能性大です!
やめてくれ~!
確定申告は注意して
ということで、確定申告で特別徴収を選択すると、
- 副業・投資をしていることがバレる
- 副業・投資でいくら儲けたかバレる
- 危ない人認定される
会社人生が詰むこと確実です。笑
確定申告の際には十二分に注意しましょう。
人生終わりまっせ!
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