今年もやってきました確定申告の季節。
あらゆる悪知恵とグレーゾーンのテクニックを駆使して、源泉徴収された我らのマネーを奪還しましょう!
おいおい。笑
この記事では
- ソーシャルレンディングや不動産投資型クラウドファンディング投資家で
- 確定申告をするのが初めて
という方向けに、確定申告の基礎の基礎を解説します。
ビギナーじゃない方は目次を見て気になるところだけ読んでください。
Get the money back !!
タップできる目次
確定申告とは?
そもそも、確定申告とは何なのか?
法律的な正確性を無視して理解しやすく説明します。
源泉徴収されている
ソーシャルレンディングと不動産投資型クラウドファンディング(以下、ソシャクラ)で得た利益。
これには税金がかかります。
でも、いちいち税務署に払いに行くのって面倒ですよね?
そこで、OwnersBookやジョイントアルファなどの業者が、代わりに税務署に払っておいてくれます。
これを源泉徴収といいます。
代わりに納めておいてくれてるのね。
源泉徴収は税率20.42%
所得税の税率は課税所得によって変わります。
でも、業者は投資家の課税所得がいくらか分かりません。
そこで、源泉徴収では一律に税率20.42%で計算しています。
例えば以下の場合、源泉徴収される所得税は408円です。
- 投資した案件
- 利回り:6%
- 運用期間:4カ月
- 投資額:10万円
- 分配金:10万円×6%÷12カ月×4カ月=2,000円
- → 所得税:2,000円×20.42%=408円
この408円を業者が税務署に納めてくれます。
そして、分配金から所得税を差し引いた残りの1,592円を投資家に渡すってことです。
先に税金を払っているわけだ。
正しい所得税額を確定させる作業
ところで、上述の通り所得税率はその人の課税所得によって異なります。
例えば課税所得が250万円の場合、所得税率は10.21%です。
課税所得額 | 所得税 | 復興特別所得税 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0.105% |
195万円超~330万円以下 | 10% | 0.21% |
330万円超~695万円以下 | 20% | 0.42% |
695万円超~900万円以下 | 23% | 0.483% |
900万円超~1,800万円以下 | 33% | 0.693% |
1,800万円超~4,000万円以下 | 40% | 0.84% |
4,000万円超 | 45% | 0.945% |
なのに源泉徴収では20.42%で所得税を取られています。
取られすぎじゃん!
逆に課税所得が1,000万円の人の所得税率は33.693%です。
源泉徴収は20.42%なので納税額が足りてないですよね?
このまま放置すると脱税…
正しい所得税額を確定させて、払い過ぎは返してもらい、不足は追加で払う。
これが確定申告です。
確定申告が必要な人
確定申告はすべての人がする必要があるのではありません。
主に以下のいずれかに該当する人が確定申告が必要です。
給与所得以外で20万円を超える所得がある
次に該当する場合です。(所得税法121条)
- 給与所得者で
- 給与以外の所得が20万円を超える
給与所得者とは会社員や派遣社員、パート、アルバイトなど「お給料をもらっている人」です。
また、所得とは収入から経費を引いたものです。
所得=収入-経費
例えば次のような場合、
- 会社員
- ソシャクラの分配金(税引前)が25万円
- ソシャレンセミナーの参加費が5千円
所得が24万5千円で20万円を超えるので確定申告が必要です。
逆に分配金が20万円だったら、所得は19万5千円となり20万円以下ですので確定申告は不要です。
なお、源泉徴収付きの特定口座で株や投資信託をやっていて譲渡所得や配当所得が出た場合、それらは20万円にはカウントされません。(租税特別措置法37条)
例えば次のような場合です。
- 会社員
- ソシャクラで分配金(税引前)が20万円
- ソシャレンセミナーの参加費が5千円
- 特定口座で株の譲渡所得が100万円
株の100万円は除外なので、給与以外の所得は19万5千円となります。
20万円を超えていないので確定申告は不要です。
特定口座で源泉徴収され税額が確定しているからです!
長々と書きましたが、細かいところを無視して超ザックリ言うと、給料をもらっている人はソシャクラで分配金が20万円以下だったら確定申告は不要と考えてください。
非給与所得者で48万円を超える所得がある
次に該当する場合です。(所得税法120条)
- 非給与所得者で
- 年間の所得が48万円を超える
専業主婦とか自営業者とかフリーランサーで、所得が48万円を超える場合です。
なぜかと言うと、所得が48万円以内であれば基礎控除48万円で課税所得がゼロになり所得税が発生しないからです。
- 所得:48万円
- 基礎控除:48万円
- → 課税所得:48万円-48万円=ゼロ
逆に48万円を超えると課税所得が発生するので、確定申告が必要になります。
なお、配偶者控除や社会保険料控除など、他の所得控除によって課税所得がゼロになる場合も確定申告は不要です。
- 自営業者
- 所得:200万円
- 自分の商売での所得:150万円
- ソシャクラの分配金:50万円
- 所得控除:202万円
- 基礎控除:48万円
- 社会保険料控除:20万円
- 生命保険料控除:20万円
- 配偶者控除:38万円
- 扶養控除:76万円
- → 課税所得:200万円-202万円=-2万円
要は非給与所得者はソシャクラも含めて課税所得(収入-経費-所得控除)がプラスになったら確定申告が必要です。
課税所得が695万円を超える
ソシャクラの源泉徴収は所得税率20.42%で計算されています。
しかし、課税所得が695万円を超えると税率が20.42%を超えます。
課税所得額 | 所得税 | 復興特別所得税 |
---|---|---|
330万円超~695万円以下 | 20% | 0.42% |
695万円超~900万円以下 | 23% | 0.483% |
900万円超~1,800万円以下 | 33% | 0.693% |
1,800万円超~4,000万円以下 | 40% | 0.84% |
4,000万円超 | 45% | 0.945% |
例えば課税所得が700万円の人は、ソシャクラの所得税を20.42%分しか払っていないので、残り3%ちょっと分を納める必要があります。
ですので、確定申告が必要です。
納めないと脱税…
課税所得が330万円以下
一方、課税所得が330万円以下の人は税金を納めすぎていますよね?
課税所得額 | 所得税 | 復興特別所得税 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0.105% |
195万円超~330万円以下 | 10% | 0.21% |
330万円超~695万円以下 | 20% | 0.42% |
課税所得が200万円の人の場合、10%ちょっと納めすぎの状態になっています。
課税所得330万円以下の人の確定申告は義務ではありません。
ですが、確定申告をすることで源泉徴収で取られすぎた税金を返してもらえます。
貧乏バンザイ!
確定申告のやり方
確定申告は次の2ステップで行います。
- 確定申告書を作る
- 税務署に提出する
細かく書くと2万文字くらいになるので、重点だけに絞って説明します。
確定申告書の作成は確定申告書等作成コーナー
確定申告書の作成は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」というサイトを使うのが最も簡単です。
指示に従って必要項目を入力すれば確定申告書ができあがります。
トップページ上部の「ご利用ガイド」に一通りの説明があります。
チャレンジしてください。
確定申告書の提出方法は4つ
確定申告書の提出方法には次の4つがあります。
- マイナンバーカード方式(スマホ利用)
- マイナンバーカード方式(ICカードリーダライタ利用)
- ID・パスワード方式
- 印刷して郵送
上の3つについてはe-Taxのサイトを見てください。
僕は去年までは印刷して郵送でしたが、今年はマイナンバーカード方式(ICカードリーダライタ利用)でやります。
近い内に手順をガッツリ解説した記事をアップしますのでご期待を!
激リアルにリポートします!
確定申告の注意点
注意点をいくつか挙げます。
Amazonギフト券は雑所得
以下も収入として確定申告が必要です。
- キャッシュバック
- キャンペーン(金券類)
- Amazonギフト券
- 楽天ポイント
- Vプリカなど
- キャンペーン(物品類)
- 肉
- 焼肉のタレ
- 焼肉割引券など
所得区分は雑所得です。
肉とかは金額に換算して申告します。
ただ、肉がいくらとか分からないですし、物品類は申告しなくても目をつぶってもらえると個人的には思っています。(確証はありません)
僕は税金はド素人で分からなかったので、まず国税庁の確定申告相談窓口に問い合わせて雑所得との回答を得ました。
その上で自分が確定申告をする所轄の税務署に問い合わせたら、やはり雑所得とのこと。
さらに、それで本当に間違いないか上長の方にも確認を取ってもらいました。なので雑所得で申告します。
申告できる経費
課税の対象となるのは所得です。
ですので、経費を増やせば税金を減らせます。
ソシャクラ関係で計上できる経費には次のようなものがあります。
- 銀行の振込手数料
- インターネット代
- ソシャクラを勉強するために買った書籍代
- セミナーの受講料
- セミナー会場までの交通費など
インターネット代やスマホ代、パソコン購入費などは、ソシャクラにどれくらい使ったかで経費を按分計算します。
損益の差し引きができる
雑所得間で損益の差し引きができます。
例えば次のような場合、所得は8万円です。
- ソシャクラ収入:10万円
- ブログ収入:5万円
- 仮想通貨損失:7万円
- → 所得:10+5-7=8万円
なお、株や投資信託(配当所得、譲渡所得)など雑所得以外の所得区分との損益通算はできません。
また、ソシャクラは雑所得なので損失を翌年度以降に繰り越すことはできません。
住民税の手続きが必要
ソシャクラの所得については住民税の申告が必要です。
所得税とは別に納付が必要
源泉徴収で納めているのは所得税だけです。
ですので、所得税とは別に住民税の納付が必要です。
分配金を含む収入から経費と所得控除を引いた課税所得に10%で課税されます。
区分 | 都道府県民税 | 市区町村民税 |
---|---|---|
政令指定都市の場合 | 2% | 8% |
上記以外の場合 | 4% | 6% |
ところで、ネット上では「ソシャクラは住民税納付不要」説が散見されますが、すべて間違いです。
以下、ぶった切ります!
間違い1:給与以外の所得が20万円以下ならば住民税は免除
上述の通り給与所得者で給与以外の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
「確定申告が不要」になるだけです。
「確定申告が不要=住民税は免除」ではありません。
間違い2:源泉徴収されているので住民税納付は不要
源泉徴収されているのは所得税だけです。
ソシャクラの場合、住民税は源泉徴収(正しくは特別徴収)されていません。
間違い3:20%で源泉徴収されているので納付不要
「株や投資信託は20%で源泉徴収されており住民税の別途納付は不要、なのでソシャクラも納付不要」という説です。
これは間違いです。
20%の内訳が違います。
区分 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
株や投資信託 | 15% | 5% |
ソシャクラ | 20% | - |
ソシャクラの20%は所得税オンリーなので住民税は徴収されていません。
別途納付が必要です。
間違い4:年末調整されているので納付不要
年末調整では給与所得に対する住民税の支払い処理はされています。
ですが、ソシャクラ分については処理されていません。
そもそも、あなたの会社の経理はあなたがソシャクラでいくら稼いだか知らないでしょ?笑
給与所得分とは別にソシャクラ分の住民税を支払わなければなりません。
住民税の納付方法1
住民税の納付方法は2つあります。
1つ目ですが、市区町村役場の住民税窓口で納付手続きを行います。
納付書が発行されるので、金融機関やコンビニなどで支払います。(一括または4分割)
住民税の納付方法2
確定申告を行うと住民税に関する情報が市区町村に送られ、住民税の手続きが行われます。
支払い方法は次の2つから選べます。
- 普通徴収:市区町村から送られてくる納付書を使って金融機関等で支払う
- 特別徴収:給与天引き
確定申告書等作成コーナーを使う場合、最後の方でどちらで支払うかを選択できます。
なお、特別徴収を選択するとソシャクラをやっていることが勤務先にバレちゃうので良い子は注意しようね。笑
住民税をバックレるとペナルティ
期日までに住民税を納付しないと延滞金が課されます。
そのまま延滞を続けると最終的には強制執行で資産の差し押さえなどが行われます。
ソシャクラの収入はマイナンバーとバッチリ紐付けられていますので、お上が調べようと思えばいくらでも調べられます。
変な気は起こさずにおとなしく住民税を納めましょう。
国家権力を甘く見たらアカンで~
分からないことは税務署に聞く
確定申告で分からないことを掲示板やヤフー知恵袋などで聞くのは愚の骨頂です。
- 回答する人はすべて素人
- 回答が来るか分からない
- 回答が来るまで待たないといけない
また、サイトやブログで答えを探す人もいますが、税理士でも間違ったことを書いていることがあります。
分からないことは税務署に聞きましょう。
プロがその場で責任を持って答えてくれる。しかもタダで!← ここ重要
問い合わせ先はこちら → 税についての相談窓口
電話のほか、チャットボットのふたばちゃんに質問することもできます。(能力あんまり高くないけどw)
確定申告で税金を取り戻そう!
ということで、確定申告について初心者向けに説明しました。
初めての確定申告は分からないことばかりで大変です。
でも、やらないといけないことはやらんとしゃあないですからね。
一度やってしまえば2回目からは楽なのでがんばってください!
ちょっとでも税金を取り戻しましょう!
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