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TATERU社の融資資料改ざん問題に関する調査結果報告書のまとめ

8月に明らかになったTATERU社のデータ改ざん問題。

特別調査委員会による調査結果報告書が発表されました。

すでに一部マスコミが報じておりますが、グリフラ、トラレンなど、ソシャレンに関するマスコミのいい加減な報道(特にNHKと日経新聞!)が続いたため、僕はソシャレン系についてのマスコミ報道は一切信用しておりません。

そこで、調査報告書(要約版全24ページ)をすべて読み、要点をまとめました。

僕と同じくマスコミをミジンコの爪の先ほども信用していない方、ぜひご覧あれ!

この記事の著者
投資家・ブロガー
タロウ

ソーシャルレンディング、不動産クラウドファディング専門の投資家です。
2018年にソシャレン・クラファン投資を始め、これまで400件を超える案件に2億円以上を投資し損失ゼロ。
安全性を最重視した投資情報を発信しています。

処分内容

先にこの調査結果を受けてTATERU社が発表した処分内容です。

辞任

内容

  • 辞任する取締役:常務取締役営業本部長 古賀聡
  • 辞任年月日:2018年12月27日

辞任の理由

  • 調査の結果、同氏が営業部員の不正行為を認識していると認めるに足る証拠は認められなかった。
  • しかし、Apartment事業を統括する営業本部長の職責から、会社に与えた影響と経営責任は重い。
  • 同氏より辞任の申し出があり、会社がこれを受理した。

問題が起こった部門の長として責任を取ったということでしょう。妥当なところだと思います。

なぜ社長は辞めないんだ!みたいな批判が出るでしょうが、古木氏はTATERU社の創業社長で、しかもまだ上場したばかりの若い会社です。

辞めても代りに引き継いで引っ張れる人材がいるとは思えず、辞めて会社が傾いたら株主他が迷惑を被ります。

なので社長続投は妥当であり、何でもかんでもヒステリックに辞めろと叫ぶべきではないと僕は思います。

報酬減額

  • 代表取締役CEO 古木大咲:月額報酬50%×6カ月間
  • 専務取締役COO 大城崇聡:月額報酬30%×6カ月間
  • 常務取締役 野間大亮:月額報酬20%×6カ月間
  • 常務取締役 佐伯幸祐:月額報酬20%×6カ月間
  • 常務取締役CFO 高杉雄介:月額報酬10%×3カ月間
  • 常務取締役CTO 松園勝喜:月額報酬10%×3カ月間
  • 常務取締役CMO 岡田喜則:月額報酬10%×3カ月間
  • 社外取締役 應本健:月額報酬10%×3カ月間自主返上
  • 社外取締役 秦武司:月額報酬10%×3カ月間自主返上
  • 社外取締役 塩濱剛治:月額報酬10%×3カ月間自主返上

相場が分からないのですが。TATERU社の取締役は上記10人で全員です。社外も含め取締役全員が減給というのは、けっこう重い処分のように感じます。

さて、ここから本題の調査結果報告書です。かなり要約したつもりですが、それでも原稿用紙10数枚分あります。見出しを見て関心がある部分だけ読んでください。

調査概要

調査の対象期間とか調査方法とかについてです。

対象期間等

  • 対象期間:2015年12月以降(マザーズ上場以降)
  • 調査委員会の構成:委員長 濱邦久(弁護士、元東京高等検察庁検事長)以下5名
  • 調査担当者:弁護士30名
  • 調査期間:2018年9月4日~12月26日

留意事項

  • TATERU社から入手した資料、関係者へのヒアリングの他、委員会独自で同社顧客からも資料を収集している。
  • 同社のメールサーバーなど個々人のメールを独自に収集はしていない。
  • 同社から提供された書類の署名捺印は真正になされたことを前提とする。
  • 同社から提供されたコピーは原本の正確なコピーであることを前提とする。
  • 報告書作成にあたり同社から干渉は受けていない。

関係者に対するヒアリング

  • 同社役員と退職者を含む営業部門の従業員94名に書面での質問を行い回答を得た。
  • 改ざん事件の関係者(一部顧客、取引金融機関担当者を含む)123名から、延べ131時間45分のヒアリングを行った。

調査について特記

  • 電子メールサーバー、チャットツール用サーバー、会社支給のパソコン、スマホ内のデータを保全し、分析検討した。
  • 対象は退職者を含む営業部所属社員90名。
  • 対象機材はパソコン95台、スマホ92台。
  • 対象期間は2015年以降。
  • 自動消去されていたデータ等は復元できなかった。
  • 調査対象となったメールは354万件、チャットは11万件。
  • キーワード、人工知能などで抽出した関連度上位1%程度について内容分析。

顧客等に対する調査要請

  • 新築アパート購入に関する取引を行った顧客1,568名に情報提供を要請した。
  • 2015年以降に同社に貸付を行った金融機関33社に融資審査資料の開示協力を要請した。

かなり気合の入った大掛かりでしっかりした調査が行われた印象を受けます。

調査結果

営業体制

  • 営業部においては、ほとんどの業務を営業本部長の決済で遂行できる状態であった。
  • 東日本、西日本を統括する営業本部長が1名ずつ置かれ、その下に各拠点(支店等)の営業部長、その下に営業部員という構成であった。
  • 両営業本部長と全営業部長が出席するテレビ会議が週に2回行われていた。

コンプライアンス体制

  • 社長直轄の内部監査室やコンプライアンス委員会などが設置されていた。
  • コンプライアンス委員会は四半期ごとに開催され、違反等が生じたら協議するものとされていた。

営業業務について

営業マニュアル

全拠点共通の営業マニュアルが存在し、一般的な営業活動は次のようなフローとされていた。

  1. アパート経営に関心を持つ新規会員に営業部員がコンタクト
  2. チャット機能などで会員とやり取りし、資料を作成して会員に物件を提案
  3. 会員からアパート購入の意向が示されたら、営業部員が購入申込書を作成
  4. 併せて収入を証明できる資料など、融資申請関係書類を会員から受領
  5. 上記融資書類を各拠点の営業部長が金融機関に提出、金融機関が審査
  6. 融資が承認されたら会員と不動産売買などを契約

営業業務で指摘される点

  • 上記フローで適宜、上長への進捗状況の報告、社内承認などを行うものとされていた。
  • 金融機関とは別に独自に会員の資産状況と契約との妥当性(アパート経営できるだけの経済力があるか)を確認する明確なルールは定めていなかった。
  • この契約の妥当性に対する意識は高いとは言えない状況だった。
  • 2014年以降、販売目標は前年プラス150~200棟と設定されていた。
  • 営業部員はアパート1棟成約ごとに歩合給が支払われる給与体制であった。

融資書類の扱いについて

  • 融資書類の原本を必要とせず、メール添付でのコピー提出でOKとする金融機関が複数存在した
  • 営業部員は会員の通帳の預金残高部分の紙コピー、メール添付の画像データで受領するが、原本との照合は行っていなかった。
  • 融資書類は営業部長に提出し、営業部長が内容確認の上で金融機関に提出していた。
  • 営業部員が単独で金融機関に提出することは原則としてなかったが、一部経験年数の長い営業部員が金融機関に提出することがあった。

不正行為

不正行為の主旨

  • 改ざん行為を行った営業部員の大半は、改ざん前後の顧客の自己資金に関するエビデンス(口座残高証明書などのこと)のデータを、証拠隠滅のために削除していた
  • 上述の通り削除されたデータで復元できないものもあったが、顧客などからの情報提供、改ざん行為を行った営業部員からの証言などから、調査委員会は改ざん行為があったと認定した。

改ざんの具体的な手法

  • エビデンスの改ざんは主に営業部長と部長代理が行っていた
  • 営業部長の指示で営業部員が改ざんを行ったケースもあった。
  • 営業部長の指示ではなく、営業部員が自ら改ざんを行ったケースもあった
  • 改ざんはパソコンの画像編集ソフトで数字を切り貼りして預金残高を書き換えるなどしていた。
  • それをプリントアウトで郵送、またはPDFをメール添付で金融機関に提出していた。
  • 改ざんは顧客には知らされていなかった

改ざんの規模

  • 改ざんを行った従業員は合計31名
  • 改ざんが行われた案件数は、調査対象期間に成約した2,269件の内の350件

その他の不正行為

  • 複数の銀行口座を持つ顧客に対し、例えばまず、みずほの口座に300万円ある状態で口座残高のコピーを取り、その後で300万円を三井住友に移してコピーを取り、その2つを金融機関に提出して600万円あるように見せかける手口があった。
  • ただ、顧客の拒否、クレーム等リスクが高く改ざんのほうが容易だったため、実行されたケースは限定的であった。(つまり、実行されたものもあった。
  • 他の顧客の残高証明を別の顧客の残高証明として金融機関に提出し、自己資金があるように見せかける手口もあった。
  • ただ、何度も使い回すことは難しかったため、実行されたケースは限定的であった。(これも実行された。)

改ざんに至る経緯

会社風土

  • 同社経営陣は販売目標を達成困難な水準とは認識しておらず、また、ノルマとも考えていなかった。
  • 一方、営業部員は目標達成は極めて困難と考えており、また営業部長は販売目標は必達と認識していた。
  • 同社営業部は上下関係が厳しく、上司の命令には服従、営業成績が良くない営業部長に対する営業本部長のパワハラ的発言、目標未達が続いた部長の降格などがあった。
  • 急成長による成功体験(=過去の販売手法、業務方法を否定しにくい)と厳しい上下関係から、部下が上司に率直に物を言えない風土であった。

上場前の改ざん

  • 改ざんは上場前の2010年頃から行われていた。
  • 上場前は営業部員は管理部員に対し、改ざん作業を依頼していた。

改ざんが行われた背景

  • 営業部員は販売目標をノルマと捉えており、達成するには改ざんしてでも契約を締結する必要があった。
  • 物を言いにくい風土であったため、経営陣が営業現場の実態を把握できておらず、実態に即した販売目標を設定できていなかった
  • 営業部員は歩合給であったため、改ざんすればノルマを達成でき、給与も上がり、パワハラも受けずに済む、つまり、改ざんすることに合理性があった。
  • 上場数年前に改ざんが一部金融機関に発覚し取引が停止されたが、担当者個人の不正と認識、処理されていた。

不正行為の禁止通達

  • 上場前の2014年頃には、不正を行っていたら上場できないとの認識から、部長会議等で営業本部長から各拠点営業部長らに対し、改ざんや二重契約の不正行為を止めるよう通達が複数回に渡って行われた。
  • しかし、不正に関する実態調査は行われなかった。
  • 業務システムが変更されたことで二重契約はできなくなった。
  • しかし、改ざんは管理部への依頼ではなく営業部内で行うことで継続された。
  • 一部営業部長は改ざんを止めたが、販売目標達成が困難になったため、後に改ざんを再開した。

上場後の状況

  • 上場後も販売目標は年々増加し、販売目標のノルマ意識、営業本部長等によるパワハラなどは変わらなかった。
  • そのため、上場後も改ざんは継続された。
  • 改ざんは主に営業部長が行っていたが、営業部長の指示、もしくは指示なく自らの判断で改ざんを行う営業部員もいた。
  • 営業本部長自身は改ざんは行っていなかった。

改ざん発覚までの経緯

  • 2018年2月にアパート契約をした顧客から同社に改ざんが書簡で指摘された。
  • 社長と営業本部長らがその報告を受け、問題処理は営業本部長に一任された。
  • 営業本部長は個別の不正行為として処理し、同様の行為があったかの調査は行われなかった。
  • また、本件は解決されたものとされ、コンプライアンス委員会などに報告されることもなかった。
  • 同年6月に別の顧客から、営業部員が金融機関に提出した預金残高資料に記載されている金額が水増しされたものであると指摘があり、社内調査の結果、事実であると判明した。

改ざんに対する役員の認識

営業本部長

  • 関係者から営業本部長は改ざんを認識していたはずとの供述があった。
  • 営業本部長らはこれを否定。
  • 認識していたことを認める証拠は認められなかった。

その他役員

  • 関係者から社長など他の役員が改ざんを認識していたはずとの供述はなかった。
  • 社長など他の役員は改善はまったく知らなかったと供述。
  • 認識していたことを認める証拠は認められなかった。

事件発生の原因

  • 前述の通り、経営陣は販売目標は達成困難ではなく、ノルマでもないと考えていた。
  • しかし、営業部員(特に営業部長)は通常の営業手法では達成困難であり、またノルマであると認識していた。
  • 改ざんで達成した前年実績を基に、さらに数字が上積みされた販売目標が設定されることが続き、これを達成するために改ざんが繰り返された。
  • つまり、経営陣と営業現場との間で、販売目標の位置付け、達成難度に対する大きな意識の乖離があり、これが事件発生の大きな原因となった。
  • また、厳しい上下関係、パワハラなどから物を言いにくい企業風土となり、事件を生み出す土壌となった。
  • さらに、給与が歩合制であったことも、営業部員が改ざんに手を染める動機、改ざんの言い訳となった。
  • 残高証明書類は営業部員が顧客から受け取り、営業部長が金融機関に提出するフローで、営業部員以外がタッチするようになっておらず、不正行為への抑制が働かなかった。
  • 顧客にアパートを経営するだけの経済力があるかという意識が営業部員には希薄で、多くは融資審査さえ通せばそれで良いと考えていた。
  • 営業本部長も含めてコンプライアンス意識が欠落していた。
  • コンプライアンス委員会に問題を上げる基準がなく、各担当役員が判断していたため(個人の不正と処理、解決済みとされた)、本件についてコンプライアンス部署が機能しなかった。
  • 内部通報制度は整備、周知されていたが、従業員が匿名性を信用していなかったため、利用されなかった。

再発防止策

実施・公表済みのもの

2018年9月14日に同社が発表したもの

  • 事務課を創設し、顧客、金融機関との資料のやり取りを営業部から分離する。
  • 顧客がアパートを経営するだけの経済力があるか事務課がチェックする。
  • 事務課の業務に不正がないか内部監査室が抜き打ち検査を行う。
  • コンプライアンス遵守体制の見直し。
  • 内部通報制度の充実

委員会からの提言

  • 販売目標のノルマ視、上司に率直に物を言えないなど、企業風土の改革が必要。
  • コンプライアンス委員会に問題を上げる基準の明確化、社外有識者の委員への任命など、コンプライアンス委員会を拡充すべき。
  • コンプライアンス部の創設。
  • 業務執行に関わる社外取締役の任命。
  • 教育、研修などによるハラスメント防止対策。

報告書を読んだ感想

事件の構図

まとめるとこういうことですね。

  • 無理な販売目標が設定され、それを達成するために改ざんが行われた。
  • 厳しい上下関係から、ネガティブなことを上に言いにくい企業風土だった。
  • そのため、販売目標に無理があることを経営陣が把握していなかった。
  • その結果、無理な販売目標とそれを達成させるための改ざんが、長年に渡り繰り返された。

どこでも起き得ること

調査報告書を読み進めるに連れて、暗澹たる気分になっていきました。

予算に無理があるけど、それをトップに伝えられない。トップはそうとは知らず無理な予算を組み続け、現場はそれを達成するために不正に手を染める。

これ、どこの会社でも起こり得ることじゃないですか。

他人事じゃないと言うか、これを読んで「TATERUバッカだなぁ~」と笑える会社員が、日本にどれだけいるでしょうか?

もちろん、それでTATERUを擁護するわけではないですが、ほんと他人事じゃないよ、これ。

経営陣はショックを受けたのでは?

それと、営業本部長が知ってたかはともかく、社長や他の役員が改ざんを知らなかったのは本当だと思います。

営業本部長が自らの保身や企業風土などから、実態をトップや他の役員に言わない、言えないって、日本の会社でけっこうあるじゃないですか?

なので、社長他は恐らく本当に知らなかった

で、今回の件で初めて実態を知り、相当なショックを受け、それゆえ、外部委員会を立ち上げて徹底調査を行ったのではないか?

であるならば、経営者として最低限の良識なり良心はあり、再起のチャンスは与えられて良いと思います。(世間が支持するかは別問題ですが。)

不動産クラファンへの影響

ソシャレン投資家としてはこれが最も気になるところです。

TATERU Fundingは不動産投資型クラウドファンディングのリーディングカンパニーでした。

タテファンが切り拓いた道を今歩んでいるのが、RENOSYFANTAS fundingCREALの後続3社です。

TATERUの改ざん問題が3社の業績に影響するか?恐らく影響ゼロでしょう。

だって、毎月のように新しいソシャレン事件が起こっていて、ほとんどのソシャレン投資家はTATERU問題とかすでに記憶の片隅にすら残っていませんから。苦笑

再起に期待

調査報告書を最初から最後まで読みましたが、正直なところあまり叩く気になれません。

どこの企業でも起こり得る、単純だけど根深い日本企業らしい問題です。

許される内容ではありませんが、なんて言うかな、極悪人がやった仕業ではなく、悪いと分かっていたけど止められない風土のため、みたいな感じ。(分かりにくくてすいません。)

営業本部長の引責は止むなしですが、社長以下経営陣には企業風土の改革から一歩ずつ着実に進め、再起を果たしてもらいたいと思います。

調査報告書はこちら(PDFファイル)です。一読をおすすめします。

コメント

途中解約

ソーシャルレンディングや不動産クラウドファンディングでは投資を行う期間、言い換えると、業者にお金を渡して戻ってくるまでの期間が事前に決まっています。

その期間の途中で契約を破棄し、お金を返してもらうのが途中解約です。

ソシャレン、クラファンともにほとんどの業者で途中解約は認められていません。

途中解約ができるのは大家どっとこむなどごく一部です。

基本的に運用期間が終わるまでお金は戻ってこないと考えてください。

繰り上げ当選

抽選方式の案件で業者が当選者に連絡し、入金をお願いした。

ところが、3人の当選者が気が変わって入金しなかったため、合計400万円が浮いてしまった。

この場合、多くの業者では再抽選を実施し、400万円分の投資家を新たに当選とします。

これが繰り上げ当選です。

なお、繰り上げ当選では応募額の一部だけが当選の部分当選になる場合があります。

当選者 応募額 当選額
山田さん 150万円 150万円
田中さん 200万円 200万円
中山さん 100万円 50万円
合計 400万円

 

途中解約

ソーシャルレンディングや不動産クラウドファンディングでは投資を行う期間、言い換えると、業者にお金を渡して戻ってくるまでの期間が事前に決まっています。

その期間の途中で契約を破棄し、お金を返してもらうのが途中解約です。

ソシャレン、クラファンともにほとんどの業者で途中解約は認められていません。

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基本的に運用期間が終わるまでお金は戻ってこないと考えてください。

キャンペーン

ソーシャルレンディングと不動産クラウドファンディングでは、投資額などに応じてプレゼントなどがもらえるキャンペーンを業者が開催することがあります。

例えば次のようなものです。

  • 会員登録でアマゾンギフト券1,000円分プレゼント
  • 10万円以上の投資で投資額の1%分のアマゾンギフト券を贈呈
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最新のキャンペーン情報は下記記事にまとめています。

最新のキャンペーン情報

デビュー案件

業者が運営を開始後、初めて募集する第1号案件のことを、このブログではデビュー案件と呼んでいます。

このブログが独自に使っている用語であり、一般用語ではありません。

デビュー案件は一般に安全性、利回りともに高いことが多いです。

また、運営開始直後で会員がまだ少ないため、競争率が低く投資しやすいです。

デビュー案件はおすすめだと僕は思っています。

軍用地案件

軍用地案件はソーシャルレンディングのPocket Fundingが扱っている案件です。

担保が投資用不動産として人気が高い軍用地であるため、元本をほぼ確実に回収できることから、安全性が非常に高い人気の案件です。

なぜ、軍用地案件で元本をほぼ確実に回収できるのかは、この狭いスペースでは説明できません。

3分で読めますので、こちらの記事を参照してください。

軍用地案件の安全性が高い理由

1棟アパート、1棟マンション

不動産クラウドファンディングで「1棟アパート、1棟マンション」という表現を使う場合、アパートやマンション丸々1棟が投資対象であることを表します。

逆に投資対象が部屋単位である場合は「区分マンション」という表現を使います。

(区分アパートというのは聞いたことがありません)

海外案件

ソーシャルレンディングでは投資家のお金を借りるのが海外の企業であったり、借り手が日本企業であっても資金使途が海外企業への出資であるなど、投資家のお金の最終的な行先が海外である案件を海外案件といいます。

不動産クラファンでは投資家のお金で取得するのが海外の不動産である案件を海外案件といいます。

一般に海外案件は利回りが高い一方、海外ゆえにリスクが高くなることが多いです。

投資においてリターンとリスクはワンセットであり、ハイリターン・ローリスクはありえません。

初心者は海外案件には手を出さないことを強くおすすめします。

分散投資

ソーシャルレンディングや不動産クラウドファンディングで分散投資とは、利用する業者や投資する案件、案件のタイプなどを集中させず、複数に分ける投資手法のことです。

例えば、ソシャレンで1つの業者だけを使っている場合、その業者が倒産するとすべての資産を失うことになります。

また、不動産クラファンで東京の物件だけに投資していると、東京の地価の下落が全投資額に影響を及ぼしますよね?

分散投資をすることで大きな被害を防ぎ、万が一の場合でも被害を小さく済ませることができます。

事故

ソーシャルレンディングや不動産クラウドファンディングで分配金の支払いや元本の償還が遅れたり、元本が戻ってこなくなるなどのトラブルを、このブログでは「事故」と表現しています。

業者

ソーシャルレンディングや不動産クラウドファンディングの運営会社のことを、このブログでは「業者」と呼んでいます。

FundsやCREAL、バンカーズ、いずれも業者です。

Fundsのサイトの画像

「事業者」という表現を使っているメディアもあります。

満了

ソーシャルレンディングや不動産クラウドファンディングで募集額満額の応募が集まることを、このブログでは「満了」と表現しています。

募集額1億2千万円の案件で、応募が1億2千万円集まった状態が満了です。

満了のイメージ画像

「完売」という表現を使っているメディアもあります。

担保順位

1つの担保に複数の貸し手がいる場合の、貸したお金を回収する優先順位のことです。

例えば、評価額1億円の土地を担保に3者が下のように融資したとします。

担保順位 貸し手 融資額
第一順位 悪徳銀行 6千万円
第二順位 腹黒信金 2千万円
第三順位 山田さん 1千万円

借り手が返済できなくなり担保を処分するも、8千万円でしか売れなかった。

この場合、まず悪徳銀行が6千万円を回収、次に腹黒信金が2千万円を回収します。

第三順位の山田さんは1円も回収できません。

ソシャレン業者の担保順位が低い場合は注意が必要です。

源泉徴収税

ソーシャルレンディングや不動産クラウドファンディングでは、業者が20.42%の所得税を引いてから投資家に分配金を支払います。

この20.42%の所得税のことを源泉徴収税といいます。

引かれた源泉徴収税は業者が税務署に納めます。

壁芯面積

マンションの部屋の面積を測る際に、壁の中心線を基準に出した面積を壁芯面積といいます。

一方、我々が普通に使う壁の内側の線を基準に出した面積は内法面積です。

壁芯面積と内法面積の説明図

1口単位と最低口数

1口単位とは投資できる金額の単位です。

例えば1口=10万円の案件では、20万円、70万円と10万円単位で投資できます。

ですが、13万円や99万円では投資できません。

最低口数とは投資する際に最低限必要な口数です。

例えば以下の案件の場合、

  • 1口単位:1万円
  • 最低口数:2口

最低2万円から1万円単位で投資できます。

右田さん
右田さん

2万円の次は3万円だよ。

こんな感じに別ウィンドウが開き、ここで用語の解説などをします。

右下の「close」か別ウィンドウの外の部分をタップすると、別ウィンドウが閉まり記事に戻ります。

不成立

不成立とは案件の募集を行ったが、事情により案件を実行できなくなることです。

例えば、応募が最低成立金額に達しない場合、案件を実行できず不成立となります。

また、不動産クラファンで応募は順調に集まっていたものの、取得予定だった不動産に不備が見つかったため取得が中止になり、案件が不成立となることもありえます。

逆に成立は応募が集まり案件を実行できるようになることです。

最低成立金額

例えば、ソーシャルレンディングで「投資家から5千万円集めて企業に貸す」という案件があるとします。

この案件を募集して10万円しか集まらなかったら、ぜんぜん足りないので貸せませんよね?

でも、不足が数百万円ならば、その分は業者が自社で資金を出して合計5千万円とし、企業への融資を実行できるかもしれません。

そこで、業者が募集の際に「4千万円以上集まれば、満額集まらなくても不足分は自社で負担して融資を実行します」と約束します。

この場合の4千万円が最低成立金額です。

つまり、最低これだけ集まれば案件を実行しますよというラインのことです。

貸付金利

ソーシャルレンディングでは投資家から集めたお金を企業などに貸し、得られた利益を投資家に分配します。

例えば、企業に7%で貸し、ソシャレン業者が利益を2%取り、5%を投資家に分配します。

ソーシャルレンディングの貸付金利の説明図

企業に貸す際の金利(上図の7%)が貸付金利です。

上場企業系

ソーシャルレンディング、不動産クラウドファンディングで「上場企業系の業者」とは、業者自身やその親会社などが上場企業である業者を指します。

上場企業は信用力が高いことから、上場企業系の業者が運営するソシャレン、不動産クラファンは信頼性、安全性が高いと多くの投資家に認識されています。

ただし、「上場企業系=100%安全」とは限らないので注意が必要です。

運用と運用期間

不動産クラウドファンディングにおいて運用とは、投資家から集めた資金で取得した不動産を、賃貸したり売却したりすることで利益を生み出すことをいいます。

運用を行う期間は案件ごとにあらかじめ決められており、これを運用期間といいます。

マスターリース契約

不動産クラウドファンディングでは投資家の資金で不動産クラファン業者が物件を取得し、入居者から家賃を得ます。

しかし、入居者が見つからなければ家賃が入らず、投資家が分配金を得られなくなります。

そこで、不動産クラファン業者が不動産業者と次のような契約を結びます。

  1. 不動産クラファン業者が不動産業者に部屋を貸す
  2. 不動産業者が入居者に部屋を貸す
  3. 入居者が見つからなくても不動産業者は毎月の家賃を不動産クラファン業者に払う

マスターリース

これがマスターリース契約です。

マスターリース契約により投資家は入居者が見つからないリスクから隔離され、投資の安全性が向上します。

部分当選

ソーシャルレンディングと不動産クラウドファンディングの募集には、早い者勝ちの先着方式の他に、応募した人の中から投資できる人を抽選で決める抽選方式があります。

抽選方式では、50万円で応募して当選したら50万円投資できるのが基本です。

しかし、50万円の内、30万円分だけ当選する(=30万円だけ投資できる)こともあります。

これが部分当選です。

当選者の最後の1人が残額を割り当てられて部分当選になる場合の他、多くの人を当選にするために業者が全員を部分当選にする場合などがあります。

借り手企業

ソーシャルレンディングでは投資家から集めたお金を、ソシャレン業者が企業に貸します。

投資家のお金を借りるのが借り手企業です。

ソーシャルレンディングの仕組み

そして、借り手企業が支払う利息が、投資家が受け取る分配金となります。

一方で、借り手企業が倒産したり返済不能になると、投資家のお金が戻ってこないことも。

ソーシャルレンディングのリスク

ですので、ちゃんと返済できるのか?ソーシャルレンディングでは借り手企業の見極めが非常に重要です。

満室賃料

満室賃料とは、その物件が満室の場合に得られる想定賃料のことです。

全4室の1棟アパートで、各部屋の賃料が以下の場合、

  • 101号室:4.5万円
  • 102号室:4.5万円
  • 201号室:5.5万円
  • 202号室:5.5万円

満室賃料は月間20万円、年間240万円です。

空室リスク

空室リスクとは投資対象物件に入居者がつかず、空室で家賃収入を得られなくなるリスクです。

匿名組合型と任意組合型

不動産クラウドファンディングを含む不動産特定共同事業は、主に匿名組合型と任意組合型に分かれます。

主な違いは一般に下表の通りです。

匿名組合型 タイプ 任意組合型
匿名組合契約 契約 任意組合契約
なし 物件の所有権 あり
少なめ 最低出資額 多め
短め 運用期間 長め
有限責任 責任 無限責任
雑所得 所得区分 不動産所得

物件が倒壊して隣接する建物に被害が及んだ場合、任意組合型では出資額を超えて賠償責任が発生します。

匿名組合型の場合は責任範囲は出資額が上限であり、最悪でも全損で済みます。

任意組合型は所得区分が不動産所得で有利なため、相続など節税対策に使われることが多いです。

不動産クラファンではほとんどの案件が匿名組合型です。

不動産特定共同事業

不動産特定共同事業は次のような事業です。

  1. 複数の投資家から出資を受け
  2. 集まった資金で不動産を取得、運用し
  3. 得られた利益を投資家に分配する

多くの場合、1億円の1棟マンションを100口の持ち分に分割し、1口100万円で販売するといった、不動産小口化商品の形を取ります。

不動産特定共同事業のうち、募集などをインターネットを使って行うのが不動産クラウドファンディングです。

不動産小口化商品

不動産小口化商品は不動産を小口の持分に分割して販売する不動産投資商品です。

例えば、1億円の1棟マンションを1口100万円の持分100口に分割し、1口単位で販売します。

仮にこのマンションで1,000万円の利益が出た場合、1口投資した人は10万円、5口投資した人は50万円を得るイメージです。

不動産クラファンの場合、持分には利益の分配を受ける権利が含まれますが、物件の所有権は含まれません。

 

デポジット口座

デポジット口座とは業者内で投資家ごとに設置されるお財布のようなものです。

デポジット口座方式の業者では、投資家は事前に銀行から業者にお金を振り込み、そのお金は業者内のデポジット口座で保管されます。

デポジット口座

そして、デポジット口座のお金で案件に投資します。

また、分配金や償還された元本はデポジット口座で保管され、投資家が必要なときに出金申請し、自分の銀行口座に引き出します。

デポジット口座

 

売却リスク

不動産において、物件が予定通りの価格で売却できない、もしくは、売却そのものができない可能性を売却リスクといいます。

売却リスクが現実化すると、投資家には次のような不利益が生じる場合があります。

  • 分配金が予定額を下回る
  • 分配を受けられない
  • 元本の一部が戻ってこない
  • 元本のすべてが戻ってこない

流動性

不動産において、売買のしやすさや、現金化のしやすさを流動性といいます。

都心の一等地など需要が高く売りやすい物件は「流動性が高い」、逆に農村の空き家など需要が低く売りにくい物件は「流動性が低い」です。

譲渡

ソーシャルレンディング、不動産クラウドファンディングで自分の出資持分(利益の分配や元本の償還を受ける権利)を、第三者に譲り渡すことを譲渡といいます。

例えば、〇〇FUNDINGで10万円投資し、それを第三者(〇〇FUNDINGを含む)に10万円(もしくはそれ以外の金額)で買い取ってもらうイメージです。

入金と出金

投資するお金をソシャレン、クラファン業者の銀行口座に振り込むことを入金といいます。

運用が終わったお金が業者から投資家の銀行口座に振り込まれることを出金といいます。

元本

ソーシャルレンディングや不動産クラウドファンディングで、投資家が出資(投資)したお金のことを元本といいます。

リフォームとリノベーション

リフォーム、リノベーションともに、住宅の改修や改築を指します。

両者の違いはリフォームは「元の状態に戻す」ことであり、例えば壁の張替えや外壁の塗替えはリフォームです。

対して、リノベーションはリフォームよりも大がかりな改修、改築を行うことで「住宅の機能や価値を高める」ことを指します。

例えば、床暖房の新設や、壁を撤去して広々としたLDKへの間取りの変更はリノベーションです。

リフォームが老朽化で800万円に下がった物件の価値を元の1,000万円に戻すのに対し、リノベーションでは機能を付加して1,200万円に高めるイメージです。

分配と分配金

ソーシャルレンディングや不動産クラウドファンディングで、運用で得られた利益を投資家に支払うことを分配といいます。

また、支払われる利益を分配金と呼びます。

案件

ソーシャルレンディングや不動産クラウドファンディングで、募集される1つ1つの投資商品のことを案件と呼びます。

この用語は次のように使われます。

  • 〇〇業者から新しい案件が出た
  • 今度の案件は利回りが高い
  • 先週は△△案件に10万円投資した
  • □□業者は先月は3案件募集があった
  • ◇◇案件に応募したが抽選で落選した

すいません、上手く説明できなくて。

区分マンション

マンションを部屋単位で購入し投資する場合、「区分マンションに投資する」といった表現をします。

対して、1棟単位で購入、投資する場合は「1棟マンションに投資する」といいます。

独立した部屋1つ1つが区分マンションであり、面積や間取りを問いません。

ワンルームでも4LDKでも区分マンションです。

大島てる

大島てるは全国の事故物件情報を掲載するウェブサイト、及び、そのサイトを運営する会社の名称です。

先着方式と抽選方式

ソーシャルレンディングと不動産クラウドファンディングの募集方式は2つあります。

一つは募集開始と同時によ~いどんで早い者勝ちで投資できる人が決まる先着方式です。

もう一つは募集期間中に応募した人の中から抽選で投資できる人を決める抽選方式です。

成立前書面

成立前書面(契約成立前書面、契約締結前交付書面)は、ソーシャルレンディングや不動産クラウドファンディングで案件に応募する前に確認する書類です。

確認することで応募できるようになります。

成立前書面の確認画面

案件の詳細情報や契約内容などが書かれており、契約書に相当するものだと考えてください。

多くの業者で募集開始前から確認が可能です。

サイトに書かれていない情報も多いので、事前に必ず確認することを強くおすすめします。

モニタリング

ソーシャルレンディングにおいてモニタリングとは、借り手が融資契約を守れるか、ソシャレン業者が監視することをいいます。

業者によって異なりますが具体的な作業としては、定期的な借り手企業の訪問、経営者などへのヒアリング、財務書類のチェックなどがあります。

定期的にモニタリングを行うことで借り手の異常などを早期に察知し、貸し倒れを防ぐことができます。

このため、業者のモニタリングの実施とその精度は投資家にとって重要です。

あと入金と事前入金

投資するお金を業者に入金する方法は2つあります。

一つは先着や抽選の結果、投資できることが決まってから業者の口座に振り込むあと入金方式です。

もう一つは募集開始前に業者のデポジット口座への入金が必要な事前入金方式です。

デポジット口座

デポジット口座のお金は応募した案件への出資に充当されます。

ただし、抽選に落選などで投資できなくなると、入金したお金がデポジット口座で寝ることになります。

さらに、このお金を自分の口座に出金する際の振込手数料が投資家負担の業者もあります。

投資家にとってはあと入金の方が有利です。

 

早期償還

ソーシャルレンディングで借り手が予定より早く返済したり、不動産クラウドファンディングで物件が予定より早く売れることがあります。

そういった理由で案件の運用が予定より短い期間で終わり、業者が元本を予定より早く投資家に返すことを早期償還といいます。

例えば、運用期間12カ月の予定が6カ月で早期償還になると、受け取る分配金は基本的に半分になります。

ネガティブに捉えられがちですが、業者が確実に返済できる借り手、売れる物件を選んで案件を組成した証でもあります。

分配原資

分配原資とは分配金の出どころのことです。

例えば、入居者から得る家賃から投資家に分配金を払う場合、分配原資は家賃です。

家賃はインカムゲインですので、分配原資はインカムゲインとも表現できます。

組成

案件を作ることを組成といいます。

  • 投資対象は緑町ハイツ102号室で
  • 利回りは4.5%で
  • 運用期間1年
  • 募集総額2,300万円の案件を作る

こうやって案件が出来上がります。

組成 → 募集 → 運用開始 → 運用終了 → 償還

ソーシャルレンディング、不動産クラウドファンディングの案件はこのような流れで運営され、その最初の段階が案件の組成です。

元本毀損

元本毀損(元本割れ)とは投資したお金の一部、または、すべてが戻ってこなくなることです。

例えば、不動産クラウドファンディングで2,000万円で取得した物件が1,500万円でしか売れなかった場合、元本の一部が戻ってこないことがあります。

また、取得した物件が地震で倒壊し売れなくなった、ソーシャルレンディングで借り手企業が倒産したなどで、元本の全額が戻ってこないこともありえます。

クラファン案件の管理手数料

不動産クラファンで区分マンションなどが投資対象になる場合、物件の入居者募集や家賃徴収といった管理業務が行われます。

これらの業務は業者または外部の不動産業者が代行し、そこでは管理手数料が発生します。

案件の利回りはこういった手数料や経費も差し引いた上で計算されたものです。

ですので、投資家が管理手数料を別途支払う必要はありません。

優先出資と劣後出資

不動産クラファンでは一般に投資家と業者が共同で出資し、物件を取得します。

例えば、投資家が2,400万円、業者が600万円出資し、3,000万円の物件を取得するといった感じです。

出資者 出資額
投資家(優先出資) 2,400万円
業者(劣後出資) 600万円
出資総額 3,000万円

この時、投資家分の出資を優先出資業者分の出資を劣後出資といいます。

なぜ、そのような言い方をするのかなど、詳しくは下記記事を参照してください。

優先劣後出資方式と劣後出資比率

キャピタルゲイン型

不動産クラファンの案件は大きくキャピタルゲイン型とインカムゲイン型に分かれます。

投資対象物件を売却した際の売却益を分配原資(分配金の出どころ)とする案件がキャピタルゲイン型です。

一方のインカムゲイン型は運用期間中の家賃収益を分配原資とします。

なお、売却益と家賃収益の両方を分配原資とする併用型の案件もあります。

自社買取

不動産クラファンでは運用期間の最後に物件を不動産投資家など第三者に売却するのが一般的です。

しかし、何らかの事情で売却できなかった場合、自社で物件を買い取ることがあります。

売却できずに元本が戻ってこないところが、業者が買い取ることで元本が戻ってくることになるので、自社買取は投資家にとってメリットです。

インカムゲイン型の案件では、最初から自社買取の予定で案件を組成することもあります。

劣後出資比率

不動産クラファンでは一般に投資家と業者が共同で出資し、物件を取得します。

例えば、投資家が2,400万円、業者が600万円出資し、3,000万円のマンションを取得するといった感じです。

このとき、出資総額に対する業者分の出資額の比率を劣後出資比率といいます。

さきほどの例では20%です。

出資者 出資額 出資比率
投資家 2,400万円 80%
業者 600万円 20%
合計 3,000万円

そして、劣後出資比率が高いほど安全性が高まります。

右田さん
右田さん

数字が大きいほど安全だよ。

なぜ高いほど安全なのか?

詳しくは下記記事を参照してください。

優先劣後出資方式と劣後出資比率

償還

案件の運用が終わり、業者が元本を投資家に返すこと、業者から投資家に元本が戻ってくることを償還といいます。

クリック合戦

募集が先着方式の案件では、投資できる人が決まるのは早い者勝ちです。

このため、人気の案件では募集開始と同時に応募が殺到します。

この状態をクリック合戦といいます。

信託受益権

信託受益権とは信託財産から発生する利益を受け取る権利のことです。

詳しくは↓こちらの記事を参照してください。

信託受益権とは?(別タブで開く)

信託受益権とは?(今開いているタブで開く)

抵当権と根抵当権と極度額

抵当権とは借り手が返済できなくなった時に担保を売却し、その代金から他の債権者に優先して返済を受ける権利です。

抵当権は1つの借り入れに対して設定されるため、返済時点で消滅します。

これに対し根抵当権ではあらかじめ融資の上限額を設定し、その範囲内であれば何度でも融資と返済が可能です。

その都度、抵当権の設定登記を行う必要がないため、企業への融資などでよく利用されます。

極度額は根抵当権の融資上限額のことです。

債務履行

まず、「債務」とは他人に対し何らかの行動を行う義務のことです。

そして、債務を実際に行うことを債務履行といいます。

ソーシャルレンディングの場合、借り手(債務者)が利払いや元本の返済をすることや、連帯保証人が借り手に代わってそれらを行うことが債務履行にあたります。

逆に、借り手が経営悪化などに至り、利払いや元本返済をしない(できなくなる)ことが債務不履行です。

LTV

ソーシャルレンディングで使われる用語で、担保評価額に対する融資額の割合をいいます。

例えば、1億円の土地を担保に8千万円を融資する場合、LTVは80%です。

担保が評価額通りに売れるとは限らないため、LTVの数字が小さいほど安全性が高いとされます。

資金使途

ソーシャルレンディングで業者から借りたお金を借り手が何に使うかを資金使途といいます。

延滞

ソーシャルレンディングで借り手が期限内に返済できなくなることを延滞といいます。

また、ソシャレン、不動産クラファンで分配金の支払いや元本の償還が予定より遅れている状態を延滞と呼ぶことがあります。

業者や投資家によっては「遅延」という表現が使われることもありますが、意味は同じです。