公務員はソシャレンやっても良いの?
公務員の不動産クラファンって禁止なのかな?
何かと制約が多い公務員ですので心配ですよね。
結論から言うと次の通りです。
- ソーシャルレンディングや
- 不動産投資型クラウドファンディングで
- 公務員が投資するのは
- 原則OK
以下、法令などの規定をもとに解説していきます。
人事院などに問い合わせた回答も紹介します!
タップできる目次
公務員の副業は原則禁止
まず大前提として、公務員の副業は原則禁止です。
ご存じの方は次に飛んでください!
→ 次へGO!
1.一般職国家公務員の副業
一般職国家公務員の副業は国家公務員法で規制されています。
被雇用者としての副業は原則禁止
コンビニのレジ打ちなど雇われる立場での副業は原則禁止です。
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。(国家公務員法第104条)
報酬を得て事業、事務などを行うにはすべて許可を要するとされています。
ダメと明記はしていませんが、普通に考えてアウトでしょう。
人事院もこの条文を副業禁止の根拠としています。
許可を取ればOKだけど、基本的に許可は出ないよってことか。
自営業も原則禁止
また、営利企業の役員になることや、自営業を営むことも原則として禁止されています。
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。(国家公務員法第103条第1項)
自ら営利企業(=営利を目的とする私企業)を営んではならない。
ここで言う私企業には個人企業や自営業者、個人事業主も含まれます。
ですので、副業で自営業を営むことも原則として禁止です。
原則として?
承認を得た場合は営利目的の副業も可能
なぜ「原則として禁止」なのかと言うと、第1項に続く第2項で次のように定められているからです。
前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。(国家公務員法第103条第2項)
つまり、
- 公務員の副業は基本アウトだけど
- 人事院規則の定めに基づき
- 人事院のOKを得た場合は
- 公務員も営利目的の副業ができる
ということです。
人事院規則って?
人事院規則14-8
ここで言う人事院規則とは昭和25年人事院規則14-8です。
第1項で次のように定められています。
職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね又は自ら営利企業を営むこと(以下「役員兼業等」という。)については、人事院又は次項の規定により委任を受けた者は、その職員の占めている官職と当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認められる場合であって法の精神に反しないと認められる場合として人事院が定める場合のほかは、法第百三条第二項の規定により、これを承認することができない。(人事院規則14-8第1項)
長いので要約すると、
- 一般職国家公務員が
- 営利企業で役員等になること
- または、自営することについて
- 人事院(受任者を含む)は
- 問題ないと人事院が定めた場合を除き
- OKを出せない
自営などの副業については、人事院が定めた場合を除いてOKは出せない。
それはつまり、人事院が定めた場合は副業OKということです。
では、人事院が定めた場合とは何なのでしょうか?
公務員の副業がOKになる条件です!
昭和31年8月23日職職第599号
それを定めているのが、1956年に人事院職員福祉局職員福祉課が出した人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業)の運用についてという通達です。
まず、認められる自営の内容について、第3項と第4項で次のように定めています。
- 農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏など
- 大規模に経営され営利が主目的と客観的に判断される場合を除く
- 以下のすべてを満たす不動産の賃貸
- 戸建住宅の場合は5棟未満
- 集合住宅の場合は10室未満
- 土地の場合は賃貸契約数が10件未満
- 映画館、ゴルフ練習場などを設けていない
- 旅館、ホテルなどに用いられていない
- 賃貸料収入(3を含む)が年間500万円未満
- 以下のすべてを満たす駐車場の賃貸
- 建築物、機械設備を設けていない
- 駐車台数が10台未満
- 賃貸料収入(2を含む)が年間500万円未満
- 太陽光発電
- 定格出力10kw未満の場合に限る
そして、人事院が定めた場合については第5項で次のように定めています。
- 農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏などは以下のすべてを満たす場合
- 当該職員を当該事業の責任者にしていない ※
- 当該事業が相続などで家業を継承したものである
- 不動産、駐車場の賃貸は以下のすべてを満たす場合
- 入居者募集、賃貸料の集金などの管理業務を事業者に委託する ※
- 太陽光発電は以下のすべてを満たす場合
- 発電設備の維持管理などの管理業務を事業者に委託する ※
- 上記1~3のいずれについても以下のすべてを満たす場合
- 当該事業に当該職員の地位を乱用する恐れがない
- 公務の公正性、信頼性の確保に支障が生じない
イメージとしては、実家が農家で田植えの手伝いをするとか、親から相続したアパートで家賃収入があるとか、そういうのはOKって感じです。
一般職国家公務員は一部例外を除いて副業禁止
以上より、一般職国家公務員は次の場合を除いて副業はできません。
- 自営業(個人事業主、フリーランス等を含む)
- 農業や不動産賃貸などで
- 一定の規模以下であり
- 公務の遂行に影響が及ばず
- 役所からOKをもらった場合
- 被雇用者(アルバイト等を含む)
- 役所からOKをもらった場合
ということで、一定規模以下の不動産賃貸などを除いて、一般職国家公務員の副業は実質的に禁止です。
公務員は何かと不自由ね…
2.特別職国家公務員の副業
特別職の国家公務員の副業も同様に規制されています。いくつか例を挙げます。
自衛隊員の副業
原則として副業禁止です。
隊員は、営利を目的とする会社その他の団体の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位につき、又は自ら営利企業を営んではならない。(自衛隊法第62条第1項)
例外的に認められるものについても、同条第2項、自衛隊法施行規則第61条で、防衛大臣等の承認を受けることを義務付けています。
また、自衛隊員にも職務専念義務がある(自衛隊法第60条)ため、例えば陸上自衛隊は兼業等の承認基準についての通達の中で、職務遂行に支障を及ぼさないことを複数の条件で挙げています。
バイトの夜勤で疲れた自衛隊員がF35を操縦とか怖いよねw
裁判所職員の副業
裁判所職員には裁判所職員臨時措置法などにより、副業については国家公務員法と人事院規則14-8などが準用されます。
このため、一般職国家公務員と同様に副業が規制されます。
裁判官の副業
営利目的の業務を行うことが禁じられています。
裁判官は、在任中、左の行為をすることができない。(中略)
三 商業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。(裁判所法第52条)
国会職員の副業
営利目的の業務を行うことが禁じられています。
国会職員は、営利を目的とする事業団体の役員又は職員その他の使用人となり、又は営利を目的とする事業に従事することができない。(国会職員法第21条)
国会議員ではなく国会職員です!
3.地方公務員の副業
副業は原則として禁止
地方公務員の副業について地方公務員法第38条は次のように定めています。
職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員については、この限りでない。(地方公務員法第38条第1項)
つまり、以下の行為については非常勤職員を除いて許可が必要です。
- 営利企業の役員等になる
- 自営する(自営業、フリーランスなど)
- 被雇用者となる(アルバイトなど)
では、許可を得れば何でも副業できるのかと言うと、そうではありません。
公益性の高い事業に限られる
まず、許可の基準は各自治体が定めることになっていますが、実際に基準を定めているのは全自治体の4割に過ぎません。
また、その基準を公表しているのはそのうちの半分にとどまっています。(「営利企業への従事等に係る任命権者の許可等に関する調査 (勤務条件等に関する附帯調査)」の結果等について:2020年1月10日 総務省自治行政局公務員部公務員課)
実際に兼業を許可している事例としては、長野県、福井県、奈良県生駒市、兵庫県神戸市、宮崎県新富町の兼業促進制度などが挙げられます。
しかし、許可されているのは、
- NPO法人での活動
- 障害者支援
など、公益性の高い事業に限られています。(地方公務員の社会貢献活動に関する兼業について:総務省)
地方公務員の副業は原則禁止
ですので、特別なケースを除いて地方公務員の副業は禁止です。
公務員が退勤後にセブンイレブンでレジ打ちをすることが許可されるわけではありません。
国も地方も公務員の副業は原則アウトってことね。
投資は副業にあたらない
ここまで見てきた通り、特別な場合を除いて公務員の副業は認められません。
では、投資は副業にあたるのでしょうか?
副業にあたるのなら、公務員の投資はアウトになるね。
役所に聞いてみた
いろいろ調べたのですが、投資が副業にあたるかを明確に定めた規定は見つかりませんでした。
そこで、公務員の投資、ソシャレン、クラファンに関係しそうな役所にメールで問い合わせてみました。
- 人事院:国家公務員のソシャクラはOKか?
- 総務省:地方公務員のソシャクラはOKか?
- 金融庁:公務員のソシャレンはOKか?
- 国土交通省:公務員の不動産クラファンはOKか?
このうち、人事院と総務省から回答をいただきました。
あざっす!
資産運用ならばOK
まず、人事院、総務省ともにソシャレン、不動産クラファンがOKかの明言は差し控えました。(個別の具体的な投資内容等が分からないため)
その代わり、投資全般に対する一般論として次のように回答しました。
人事院の回答 「株取引等の資産運用については、一般に、社会通念上資産の運用に過ぎず、「事業」に至らない規模であれば、自営兼業には該当しないと考えられ、個人的に株取引等を行い、利益を得たことのみをもってただちに国公法第103条第1項に抵触することはないものと考えられます。
一方、営利を主目的とする「事業」を経営している(実態がある)場合には、国公法第103条第1項の規制対象である自営兼業に該当します。」
総務省の回答 「例えば株式投資の場合、その職員が出資者にとどまる場合には一般的に①~③(注、私企業の役員の兼職や自営業のこと)には該当しません」
ともに趣旨としては、
- 資産運用の範囲ならばOK
- 事業レベルになるとアウト
ということのようです。
2つの違いをもう少し現実的に説明すると、
ってことです。
たとえが極端だよ。笑
不動産を取得しなければ承認不要
人事院からは不動産クラファンについて言及がありました。
不動産特定共同事業を利用した不動産投資型クラウドファンディングについては、(中略)不動産を共有名義で取得し、その賃貸によって利益を得るような場合には、不動産賃貸業を営むものとして、承認を得る必要があることも想定されます。
不動産クラファンで不動産を取得する場合は不動産賃貸業に該当するので、上の方で書いた通り人事院の承認が必要、ということです。
これ、何のことかと言いますと、不動産クラファンには3つの種類があります。(不動産特定共同事業法第2条第3項)
- 任意組合型
- 匿名組合型
- 賃貸型
このうち、任意組合型と賃貸型では投資家が不動産を取得します。
これに対して匿名組合型では投資家は出資だけで不動産の取得はしません。(不動産クラファン業者が取得します。)
そして、CREALやRimpleなどいわゆる不動産クラファンはすべて匿名組合型です。
ですので、CREALなどでは投資家は不動産を取得しないため、人事院の回答にある「不動産賃貸業を営むもの」には該当しません。
SYLA FUNDINGとかも、やってOKってことだね。
業者も公務員の会員登録を想定している
また、ソシャレン、不動産クラファン各社も公務員が会員登録して投資することを想定しています。
ほとんどの業者で会員登録の際に職業を登録するのですが、CREALも
職業の選択肢に公務員を入れています。
公務員がソシャレン、不動産クラファンをやってはいけないならば、職業の選択肢に入れないでしょう。
公務員のソシャクラはOK
以上より、
- ソーシャルレンディングや
- 不動産投資型クラウドファンディングで
- 公務員が投資するのは
- 資産運用レベルであればOK
です。
ドンドンやってください!
最終判断は任命権者
なお、人事院、総務省ともに、回答の最後に断り書きがありました。
人事院の回答 「国家公務員の方から同様の相談を受けた場合には、自営兼業の承認は各府省等の任命権者が行うものとなっておりますので、実際に投資を行う前に、お勤めの人事当局に御相談いただくよう御案内していることを申し添えます。」
総務省の回答 「いずれにしましても、実情に応じて各任命権者が判断することとなります。」
つまり、
- 基本的にソシャクラやってOKだけど
- ケースバイケースの部分もあるので
- 最終的にOKかはボスの判断次第
ということです。
心配な方は事前に人事などに相談しておくと良いでしょう。
以上、公務員がソシャレン、不動産クラファンをやって良いかについてでした。
公務員も投資でお金を増やしましょう!
ソーシャルレンディングの始め方については、こちらの記事で詳しく解説しています。
コメント