春秋航空完全ガイド

非常口座席の利用に制限はある?

【質問】1歳半の娘を連れて東京から広島まで春秋航空を利用します。2歳未満の幼児は座席を利用できず膝に座らせなければならないということなのですが、LCCは前の座席との間隔が狭いので子供を膝に座らせると窮屈です。足元が広い非常口座席を利用したいのですが、座席指定は私だけで子供は必要ないのでしょうか?

【回答】座席指定の問題ではなく親子ともに非常口座席に座ること自体ができません。安全上の観点から春秋航空では非常口座席の利用について次のように定めています。

春秋航空日本 国内旅客運送約款

第10条第3項第3号:当社は、非常脱出時における援助者の確保のため、次の各号に該当すると認めた場合には、当該旅客の非常口座席への着席を拒絶し、他の座席へ変更することができます。

  • (a) 満15歳未満の者
  • (b) 身体上、健康上又はその他の理由によって、非常脱出時における援助に支障がある者又は援助することにより、旅客自身の健康に支障をきたす者
  • (c) 当社の示す脱出手順又は当社係員の指示を理解できない者
  • (d) 脱出援助を実施することに同意しない者

12歳未満の子供を同伴する搭乗者は(b)の「非常脱出時における援助に支障がある者」に該当します。小児や幼児がいては非常脱出時に他の乗客の援助を行えないからです。したがって、1歳半の幼児を同行する今回の事例の搭乗者は非常口座席を利用することはできません。

なお、これは春秋航空が勝手に決めているのではなく、国土交通省が非常時の安全対策として国内すべての航空会社に対して通達しているものです。

運航規程審査要領細則

第2章10-8-(2)-②:上記①の手順には、非常脱出時における安全な脱出を援助する者として適当ではないと考えられる以下の者に対し、非常口座席へのアサインを行わないことが定められていること。

  • a. ドアの開閉等に支障をきたすような機動性、体力、敏捷性に欠ける者
  • b. 15歳未満又は他人の助力なしに脱出の援助を実施する力量に欠ける者
  • c. 脱出手順を読んで理解すること又は乗務員の指示を理解することが困難な者
  • d. 脱出の援助を実施するためにコンタクトレンズ又は眼鏡以外の特別な目視器具を必要とする者
  • e. 乗務員の指示を聴き理解するために補聴器以外の特別な聴取器具を必要とする者
  • f. 他の乗客に対し口頭での伝達ができない者
  • g. 子供の世話等のため脱出の援助が実施できない、あるいは援助を実施することにより自分自身に危害が生じるおそれのある者
  • h. 被疑者など護送・監視されている者
  • i. 脱出の援助を実施することに同意しない者

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