地震保険料控除とは何か?
この記事を読めば、
- ソーシャルレンディングと不動産投資型クラウドファンディングで
- 所得税を計算する際の
- 地震保険料控除の扱いと
- 地震保険料控除を使った節税の仕方
が分かります。
それではさっそく説明していきます!
税金のことがよく分からないという人のために、ていねいに説明するよ!
タップできる目次
地震保険料控除の概要
まず最初に、地震保険料控除の重点を説明します。
- 地震保険料を支払うと
- 一定の金額が
- 課税所得から引かれる
その結果、
- 課税所得が少なくなるので
- 税金が安くなる
です。
と言われてもいまいちピンとこないと思うので、概要をザックリと説明します。
地震保険料控除で税金が安くなる仕組みを大まかに説明するよ!
課税所得が減って税金が減る
例えば、次のような人がいるとします。
所得税率が20%の場合の所得税の計算式(課税所得×20%-427,500円)に当てはめると、
- 課税所得:500万円
- 所得税(20%):500万円×20%-427,500円=572,500円
所得税は572,500円です。
もし、この人が5万円の地震保険に入っていると、所得税の課税所得が5万円減ります。(5万円減る理由はあとで説明します。)
その結果、
- 課税所得:495万円
- 所得税(20%):495万円×20%-427,500円=562,500円
税金が1万円減って562,500円に減ります。
これが地震保険料控除の仕組みです。
減った課税所得5万円にかかる分の、20%の所得税が減ったわけだね。
5万円×20%=1万円が減ったってことか。
地震保険料控除の対象となる地震保険
地震保険料控除の対象となるのは、資産が損害を受けた場合に保険金が支払われる地震保険です。
地震で家が倒れたら保険金が支払われる。そういう保険に入っていると地震保険料控除を受けることができます。
ただし、次の3点について条件があります。
- 損害を受ける資産の所有者
- 損害を受ける資産の種類
- 損害の原因
それぞれ見ていきます。
3条件すべてを満たす地震保険だけが、地震保険料控除の対象になるよ!
損害を受ける資産の所有者
損害を受ける資産の所有者が次のいずれかである必要があります。
- 保険料の支払者
- 支払者と生計を一にする配偶者
- 支払者と生計を一にするその他の親族
(典拠:所法第77条)
夫が保険料を払っていて、夫本人や一緒に生活している妻や子供の所有資産が保険の対象って感じだね。
また、夫が単身赴任していたり、子供が進学で一人暮らしをしていても、夫の給与で家族が暮らしていたり、子供に仕送りをしている場合などは「生計を一にする」に該当します。
逆に二世帯住宅で親夫婦と子供夫婦が同居していて、お互いに収入があって生活費を別会計にしている場合は、「生計を一にする」には該当しません。
「血族」は本人と直接に血がつながっている人(養子を含む)です。「姻族」は結婚した相手の血族です。例えば、夫の姻族は妻の両親や祖父母、兄弟などです。
損害を受ける資産の種類
保険の対象となる損害を受ける資産は、次のいずれかでなければなりません。
- 資産の所有者が常に居住している家屋(居住用家屋)
- 資産の所有者の生活に通常必要な家具や衣服など(生活用動産)
(典拠:所法第77条)
一言で言うと、損害を受けると日常の生活にダメージを受ける住居や家財です。
ですので、別荘やクルーザーなどは対象の資産とはなりません。
地震で住んでいる家が倒れたり、冷蔵庫が壊れたりっていうのが対象になるわけね。
損害の原因
損害の原因は以下の4つのいずれかに限られます。
- 火災、損壊、埋没、流失
- ただし、地震、噴火、津波のいずれかを直接または間接の原因とするものに限る
(典拠:所法第77条)
地震で家が損壊したとか、噴火の火山灰で家が埋没したとか、津波で車が流失したとか、そういった損害が対象です。
とにかく地震とかの天災で被害に遭ったら、地震保険料控除の対象になるか市役所や税務署に相談するのが良さげだね。
この章のまとめ
この章を簡単にシンプルにまとめると、次のようになります。
- 次のような地震保険に加入している場合
- 保険料の支払者や家族が所有する
- 普段の暮らしのための住居や家財が
- 地震などで損害を受けた際に
- 保険金が支払われる保険
- 地震保険料控除が受けられる
ごくごく普通に地震保険に入っていれば、地震保険料控除を受けられるよ!
地震保険料控除の控除額と節税効果
次に、地震保険料控除の控除額の出し方を説明します。
あわせて、実際の控除額の算出例と節税効果も紹介します。
地震保険料控除で税金がどれくらい減るか説明するよ!
地震保険料の場合
まず、基本となる地震保険料の場合です。
支払保険料
地震保険料控除の控除額は「支払保険料」によって決まります。
支払保険料とは、実際に支払った保険料から剰余金、分配金、割戻金などを差し引いたものです。
剰余金などを地震保険料の支払いにあてた場合も、実際に支払った保険料から差し引かれます。(以上、所法第77条)
支払保険料は、保険会社から毎年10~11月頃に送られてくる地震保険料控除証明書に記載されています。
要するに、保険会社に払った額から保険会社から受け取った額を引けば良いってことね。
控除額の出し方
控除額は支払保険料に応じて以下の通りです。(所法第77条、地方税法第314条の2)
税区分 | 支払保険料 | 控除額 |
---|---|---|
所得税 | 5万円以下 | 支払金額の全額 |
5万円超 | 一律5万円 | |
住民税 | 5万円以下 | 支払金額÷2 |
5万円超 | 一律2万5千円 |
例えば支払保険料が3万円の場合、所得税の控除額は3万円、住民税は1万5千円です。
なお、支払保険料が5万円を超えると、所得税の控除額は5万円、住民税は2万5千円で一律です。
計算例と節税効果
表だけ見せられてもピンとこないと思いますので、実際にどのように税金が減るのか、例を挙げます。
- 所得税率:20%
- 住民税率:10%
この人が地震保険に加入し、支払保険料が年間4万円だったとします。
この場合、さきほどの表に当てはめると地震保険料控除の控除額は次のようになります。
- 所得税の控除額:4万円
- 住民税の控除額:2万円
地震保険料控除では課税所得から引く金額が所得税と住民税で違うんだね。
そこが地震保険料控除の注意点です。
この控除額が所得税と住民税の課税所得から差し引かれます。
- 所得税の課税所得:4万円減る
- 住民税の課税所得:2万円減る
これら減った分にかかるはずだった税金が消えてなくなります。
- 所得税の節税額:4万円×20%=8千円
- 住民税の節税額:2万円×10%=2千円
所得税、住民税あわせて1万円安くなりました。
控除された金額にかかるはずだった税金の分が安くなるということです。
保険料を4万円払って、そのうちの1万円戻ってくると考えると大きいよね。
旧長期損害保険の控除額と節税効果
※ 2007年1月1日以降に地震保険に加入した人は、この節と次の節は読む必要はありません。
(本節と次節の典拠:所法附則平成18年第10号第10条、地方税法附則平成18年第7号第5条)
長期損害保険とは?
2007年に地震保険料控除が始まるまでは、損害保険料控除という制度がありました。
その対象であった「長期損害保険」について、下記すべての条件を満たすものに限って、現在も所得控除を受けることができます。
- 契約時期が2006年12月31日以前
- 満期払戻金がある
- 保険期間が10年以上
- 2007年1月1日以降に契約内容を変更していない(保険料のみの変更は可)
- 保険期間の開始時期が2006年12月31日以前
控除額の出し方
控除額は支払保険料に応じて以下の通りです。
税区分 | 支払保険料 | 控除額 |
---|---|---|
所得税 | 1万円以下 | 支払金額の全額 |
1~2万円 | 支払金額÷2+5千円 | |
2万円超 | 1万5千円(一律) | |
住民税 | 5千円以下 | 支払金額の全額 |
5千~1万5千円 | 支払金額÷2+2,500円 | |
1万5千円超 | 1万円(一律) |
ややこしそうに見えるけれど、表に当てはめて計算するだけなので簡単だよ。
計算例と節税効果
さきほどと同じように例に当てはめて税金がいくら減るか見てみます。
- 所得税率:20%
- 住民税率:10%
この人が加入している長期損害保険の保険料が年額2万円だったとします。
さきほどの表に当てはめると、控除額は以下のようになります。
- 所得税の控除額:1万5千円(上限)
- 住民税の控除額:1万円(上限)
そして、控除された課税所得にかかるはずだった分、税金が安くなります。
- 所得税の節税額:1万5千円×20%=3千円
- 住民税の節税額:1万円×10%=1千円
あわせて4千円の減税か。ぶっちゃけイマイチだね。笑
両方が関係する場合
地震保険と長期損害保険の両方に入っている場合、控除額の出し方は次の2通りに分かれます。
複数の保険に加入している場合
複数の保険に加入していて、例えば次のようになっている場合です。
- 保険A:地震保険
- 保険B:長期損害保険
この場合、控除額は次のようにして出します。
- 地震保険の算出法で保険Aの控除額を出し
- 長期損害保険の算出法で保険Bの控除額を出し
- 1と2を足したものが合計の控除額
- ただし、上限は所得税5万円、住民税2万5千円
例えば、保険A(地震保険)の保険料が3万2千円、保険B(長期損害保険)の保険料が2万円の場合、次のようになります。
- 保険Aの控除額
- 所得税:3万2千円
- 住民税:1万6千円
- 保険Bの控除額
- 所得税:1万5千円(上限)
- 住民税:1万(上限)
- 合計の控除額
- 所得税:4万7千円
- 住民税:2万6千円 → 2万5千円(上限)
住民税の控除額の上限は2万5千円ですので、合計が2万6千円であっても控除額は2万5千円となります。
それぞれの表に当てはめて控除額を出し、最後に足し算すればOKってことだね。ただし、上限に注意!
1つの保険契約に両方が入っている場合
1つの保険契約の中に、地震保険と長期損害保険の両方が入っている場合、例えば次のような場合です。
- 保険A全体の保険料:1万円
- 地震保険部分の保険料:3千円
- 長期損害保険部分の保険料:7千円
この場合は、いずれか一方の控除のみが適用されます。つまり、
- 地震保険の算出法に3千円を当てはめて算出した控除額
- 長期損害保険の算出法に7千円を当てはめて算出した控除額
この2つの好きな方(金額が大きい方)を控除額とします。(納税者が自分で選べる)
控除額として使えるのはどちらか一方だけ。両方使うことはできないよ!
注意点
注意点は以下の通りです。
- 複数年分の保険料を一括で支払った場合、支払った年に支払保険料全額の控除を受けることはできません。
- 支払保険料÷保険期間で出した金額を1年あたりの支払保険料として控除を受けます。
- 例えば、保険料10万円、保険期間5年間の場合、5年間に渡って支払保険料2万円に対する控除を受けます。
- 地震保険とセットになっている火災保険の保険料は控除の対象となりません。
- 店舗兼住宅の場合、住宅として使用している面積で按分します。
- 例えば、支払保険料が10万円で住宅分の面積が4割の場合、支払保険料を4万円として控除額を算出します。
- ただし、住宅分の面積が90%以上の場合、支払保険料全額で控除額を算出します。
- 外国の保険会社と海外で締結した保険は地震保険料控除の対象となりません。
よく分からない場合は保険会社に聞けば教えてもらえるよ!
地震保険料控除を受けるための手続き
実際に地震保険料控除を受けるにはどうすれば良いか?
会社員とそれ以外について、簡単に説明します
地震保険料控除で税金を安くするための手続きだよ!
会社員などの場合
会社員などの給与所得者は、年末調整をすることで地震保険料控除を受けることができます。
年末調整では、勤務先から配布される「給与所得者の保険料控除申告書」の地震保険料控除の欄に必要事項を記入し、勤務先に提出します。
その際、10~11月頃に保険会社から送られてくる地震保険料控除証明書の添付、提示が必要です。(所法第196条)
ただし、地震保険料を給与天引きで支払っている場合、地震保険料控除証明書の添付、提示は必要ありません。(所令第262条)
会社員は年末調整をすればOK。分からないことは会社の総務や人事に聞けば大丈夫ね!
自営業者などの場合
自営業者など非給与所得者は、確定申告をすることで地震保険料控除を受けることができます。
その際、地震保険料控除証明書の添付、提示が必要です。(所法第120条)
注意点
注意点は以下の通りです。
- 地震保険料控除証明書の提出、提示は原本が必要です。(コピー不可)
- 地震保険料控除証明書を紛失した場合、保険会社に依頼して再発行を受けます。
- 保険に加入した年は、地震保険料控除証明書は保険証券と一緒に送られてきます。
会社やパート先から給与をもらっている人は年末調整。それ以外の人は確定申告をすれば、地震保険料控除を受けられるよ!
ソーシャルレンディングと地震保険料控除
地震保険料控除をソーシャルレンディングや不動産投資型クラウドファンディングに活用できるか?
それぞれ見ていきましょう。
ソシャレンや不動産クラファンの節税に地震保険料控除を使えるかだよ!
ソーシャルレンディング
例えば、マンションを担保とするソーシャルレンディング案件に投資したとします。
仮にそのマンションが地震保険に入っていたとしても、地震保険料控除を受けるのは保険料を支払っている人です。
ソシャレン投資家が保険料を払っているわけではないので、投資家が地震保険料控除を受けることはできません。
保険料を払う分、税金で優遇されるわけだから、当たり前っちゃ当たり前だよね。
不動産投資型クラウドファンディング
不動産クラファンの場合も同様で、投資家は保険料を払っていないので、地震保険料控除を使って節税することはできません。
なお、不動産クラファンでは投資対象となる不動産に損害保険をかけるのが一般的です。
そして、不動産が損害を受けた際に保険会社から支払われる保険金は、CREALやFANTAS fundingでは投資案件の収益に含まれます。
ですので、不動産が地震などで損害を受けたとしても、その案件が地震保険に加入していて損害を上回る保険金が支払われれば、元本を回収できる可能性が高まります。
投資した不動産案件が地震保険に加入している可能性があることは、知識として知っておきましょう。
いずれにしても、ソシャレン、不動産クラファンで地震保険料控除を使って節税することはできないよ!
地震保険料控除のまとめ
それでは最後に地震保険料控除の要点をまとめておきます。
- 地震保険料控除を受けると
- 課税所得が減るので
- 支払う税金が減ります
- 地震保険料控除の対象となるのは
- 保険料の支払者とその家族が
- 普段の暮らしで使う住居や家財が
- 地震などで損害を受けた時に
- 保険金が支払われる保険です
- 地震保険料控除を受けられるのは
- 地震保険料の支払者本人です
- 地震保険料控除の控除額の出し方は
- 2006年以前と2007年以降で異なります
- 所得税と住民税で異なります
- 地震保険料控除で安くなるのは
- 所得税と
- 住民税です
- 地震保険料控除の手続きは
- 会社員などは不要(年末調整)
- 自営業者などは確定申告で行います
地震保険料控除の節税金額は決して大きくはありません。
しかし、地震保険料自体が高額ではないため、節税率でみると効果は大きいです。
控除の申告もれがないように有効に活用して下さい。
減らせる税金は少しでも減らそうね!
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